借地に抵当権の設定は可能か?基本内容まとめ
【はじめに】
土地などの不動産を貸し付けるにあたっては「借地権」や「抵当権」といった条件などを整理することが大切になってきます。
今回借地権と抵当権の違いや抵当権の設定をする上で注意する点についてまとめてみました。参考にしてください。
【借地権があっても「所有」していることにはならない】
借地権が土地に設定されているケースでは、借地権の保有イコール土地そのものを所有ということにはなりません。
土地そのものの保有者はあくまで地主であり、借地権を保有している人は「土地を借りてその上に建物を建てて使用する権利を持っているだけ」ということができます。
【借地権と抵当権の組み合わせは可能?】
借地権がどういう内容のものかについては先程簡単に述べました。
では「抵当権」とはどういうものなのでしょうか?
抵当権について簡単に説明すると、「住宅ローンなどの借金を返せなくなった際に家や土地を担保にして取り上げる権利がありますよ」ということができます。
今回触れておきたいのはこの「借地権を保有している人は抵当権を設定することができるのか?」という内容です。
結論から言えば「条件付き」で抵当権を設定できるということになります。
しかし、この場合注意しなければいけない点があります。
それは借地人がその土地上にある建物に抵当権を設定する場合には地主の許可が必要なケースがあるということです。
また、借地権は「借地人が地主に地代を支払うことで成立している権利」ですが、地代の支払いが滞ってしまった場合などは借地権契約を解除されることもあります。ですので金融機関などは借地権を担保に融資を行うような設定はほとんどできません。
【事業用建物のケース】
借地権が設定された土地の上に事業用の建物を建築するケースでは完成した建物に抵当権を設定することができます。そういった場合には、金融機関から借り入れができる場合があり、建設会社に相談して分割などで建築費を支払うこともできます。
このようなケースではまず建設にかかった総費用の1割程度の手付金を支払いその後何度かに分けて残りの残額を支払うことが一般的なようです。
【まとめ】
借地権や抵当権などは内容を混同しやすく正しく理解しないと思わぬトラブルにつながりかねません。また借地権は所有権ではないものの、土地の評価額の6割から7割ほどに当たる主要な財産権といえます。借地権・抵当権について基本的な内容を抑え、不動産投資・経営に役立てて頂きたいと思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。