【横浜市中区の不動産屋発信】横浜市中区の空き家! 3000万円の控除は共有名義の場合は?

空き家や家屋付きの土地を相続したりすると、行政による控除があります。しかし、その空き家などの不動産が共有名義になっている時、控除は利用できるのでしょうか? 特例措置の3,000万円控除は、共有名義の場合も受けられるのか? それらの疑問に答えます。

空き家相続で特別控除を受ける要件

空き家相続の特別控除では、相続した空き家を売却したとき売買益から3,000万円まで控除を受ける事ができます。

控除を受けられる人
この制度を活用できる人は、被相続人が亡くなって、空き家となっている住宅、またはその土地を相続または遺贈により譲り受けた人です。

控除の対象となる物件
措置の対象となる空き家は、以下の全てに当てはまる物で無ければなりません。またマンションはこの対象になりません。
〇相続開始前まで被相続人が一人で居住していた住宅であること。譲渡されたのが平成31年4月1日以後の場合は、被相続人が老人ホームに入居していた場合も適用は可能です。
〇昭和56年5月31日以前に建てられた住宅であること。
〇区分所有建物登記がされている家屋でないこと。

控除の条件
1.売買の取引額が1億円以下であること。
2.相続時から譲渡時まで事業、貸付、居住向けとして活用していないこと。
3.相続を開始した日から、3年経た年の12月31日までに譲渡すること。
4.住宅は現行の耐震基準に適合していること。
5.親子や夫婦などの関係にある人への譲渡ではないこと。

不動産物件の共有名義の場合

空き家・敷地共に同一人物の単独名義の住宅を売買したときは、その譲渡で得た所得から3,000万円を特例措置で控除できますが、家屋や敷地、またはその両方が共有名義であったときは、誰がどの程度の特別控除を適用できるのでしょうか? ケース毎に解説します。

1.建物と敷地の両方が共有名義の場合
住宅と敷地の両方が共有名義となっている自宅を売却したときは、共有者がそれぞれ3,000万円の特別控除を受けられます。なお、家屋を取り壊し敷地のみ売却したときも同様です。

2.建物は共有名義で、土地は単独名義の場合
家屋は共有名義で、敷地は家屋の共有者のうち1名が単独名義はどうなるのでしょう。この場合も「家屋の持分のみ有する人」と「家屋の持分と敷地を有する人」が各々3,000万円の控除を受けることができます。なお、家屋を取り壊し敷地だけを売却した場合も同じです。

3.建物は単独名義で、敷地は共有名義の場合
家屋は単独名義で、敷地は家屋の所有者と、それ以外の人との共有名義である場合について考えてみましょう。まず、家屋と敷地の持分を所有する人は3,000万円の控除を受けられます。多方、敷地持分だけを有する人について本来は控除の対象になりません。

但し、次の下記に全て当てはまるときは、敷地だけの持分を有する人についても3,000万円の特例を受けることが可能です。

〇家屋と敷地を一緒に売却すること。
〇家屋と敷地の所有者とが、親族関係にあり、かつ生計を一つにしていること。
〇家屋と敷地の所有者がその住宅に共に住んでいること。
但し、この際の控除は家屋と敷地の所有者それぞれ合わせて3,000万円までしか認められません。家屋の所有者の譲渡所得から控除しきれなかった残額がある場合のみ、その残額を敷地の所有者の譲渡所得から控除できます。

4.建物と敷地を各々別の者が単独名義で所有している場合
このケースも考え方は3の場合と同様です。家屋を有している者は3,000万円の措置を利用できますし、敷地の所有者は上記の3つの要件を全て満たしている限り、家屋の所有者の譲渡所得から控除しきれなかった残額を控除できます。なお、家屋を壊し敷地のみを売却したときも同じです。

まとめ

横浜市中区の空き家、3,000万円控除の際に、家屋や敷地の名義が共有名義のケースは控除が利用できるか。様々な場合を取り上げてご紹介しました。参考になれば幸いです。

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