【横浜市中区の不動産屋発信】空き家放置だけで6倍になる固定資産税

全国的に増加傾向にある空き家ですが、そのいきさつは相続の関係で所有したものの現在、住んでいる家があり今後も住む予定がなく放置されている状態もあれば、それ以前に住む人がいないなどの理由が多いようです。しかし、放置し続けると固定資産税6倍になるなどのリスクを伴います。

税制改革の見直しによるもの

土地の上に住宅がすでに建てられている場合に適用されるのが住宅用地特例であり、固定資産税に対する標準課税が1/6へと減額する制度です。固定資産税は場合によって都市計画税とセットになることがありますが、基本的には一部の自治体のみの対応です。特例対象外となる条件は、2015年度の税制面における改革から見直されました。

その要因となったのは空き家問題が主な原因で、長期間の放置などにより住宅の倒壊や安全面などにおいて危険もしくは衛生上にも有害となる高リスクの状態です。管理が適切にされていないなどといった条件を満たし、周辺の景観を損ねている原因となった場合、環境保全の面でも不適切な放置として認められた住宅が特定空き家です。

固定資産税6倍の真実

200平米以下における小規模な住宅用地について、課税標準に対し1/6となるのが特例としてみなされます。これが固定資産税で6倍になるという条件を満たす答えでした。固定資産税については評価額が課税の標準として扱われます。本来、空き地のままにしておくと課税標準額が評価額を基準としたものとなりますが、それに住宅を建築すると1/6となるため、特例はこの時点で発生しています。

しかし空き家になった途端、固定資産税が評価額の6倍へと跳ね上がるわけではなく本来あるべき標準税率に戻っただけで、特例については先に書いた通り住宅を建てたら適用される案件となります。人が住んでいないからすぐ固定資産税が標準税率に戻ったわけではなく、特定空き家の条件を満たし、指定された場合となります。

罰則が意味するもの

特別措置法については前述の通りですが、倒壊するかもしれない空き家に対する罰則となります。自治体から建物の修繕や雑草を除去するなどの指導を行い、それに応じない場合は住宅用地の特例から外され、固定資産税に対する税率が6倍、つまり標準税率へと戻されるほか都市計画税に関しては3倍と高くなるほか、放置状態が続くと行政代執行の対象となり、解体費用は所有者側の請求となります。

なお、空き家に対する固定資産税が6倍へ増税するのは、指定された翌年から適用されます。

まとめ

横浜市中区に限らず、全国的に増加している空き家問題ですが固定資産税の税率が6倍となるのは、住宅用地特例の解除によるもので、本来の固定資産税の課税標準に戻る形となります。これは、空き家対策などの推進に関する特別措置法が適用されるということです。

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