不動産を共有名義にした場合の納税について

はじめに

不動産物件を相続する際、事情によっては複数の相続人で相続し共有名義となるケースもあるでしょう。
また、相続以外の場面、たとえば夫婦で資金を出しあって不動産を購入するケースなどでも、共有名義にすることがあるかもしれません。
ところで、不動産物件を所有すると、毎年固定資産税を納税しなければならなくなります。
共有名義の場合、この固定資産税の納税はどのようになるのでしょうか?
今回は、不動産物件を共有名義にした場合の納税について見ていくことにしましょう。

納税対象者は共有や所有している者

地方税法第十条の二により、不動産物件を共有している場合、共有している人全員が連帯して固定資産税を納税しなければならないこと、が定められています。
もし自分自身が、持ち分に応じた固定資産税をすでに負担しているようなケースであっても、自分以外の共有者が持分に応じた固定資産税を支払おうとしないということが起こった場合には、連帯納税義務によりその共有者の分も納税しなければなりません。
なお、共有者の誰かが他の共有者の固定資産税を負担すると、場合によっては贈与とみなされ、贈与税が課せられるケースもあります。

共有名義の代表者

連帯納税義務があるといっても、その不動産物件の共有名義人全員に対して直接に管轄の市町村から固定資産税の請求がなされるわけではありません。
固定資産税の納税通知書は、共有名義人のうちの代表者に対して送付されてきます。
ですので、代表者を定める必要が出てきます。
もし、共有名義人の間で決めることができない場合には、管轄する市町村が代表者を決めることになります。
その場合には、おおむね次のような人が優先されます。
「持分のもっとも大きい人」
「その不動産物件がある市町村に住んでいる人」
「登記簿に記載されている順番が早い人」

なお、共有名義人の間で協議により決める場合には、市町村からの問合せに対する回答の容易さなどから、実際にその物件に住んでいる人を代表者としておくのが無難でしょう。

まとめ

相続の際、不動産物件を複数の相続人の共有名義とすることには、持分のさらなる細分化、さまざまな手続きが煩雑になる、といったいくつかのデメリットが存在します。
また、代表者に関しても、本人の知らない間に代表者変更の申請が出されていたなどのトラブルが発生することもあります。
このため、一般的には、共有名義にすることは回避したほうが無難ですが、事情によっては複数の人で共有名義とせざるを得ないケースもあるでしょう。
トラブルを未然に防ぎたいケースや、実際にトラブルが発生して困ってしまった場合などには、まず信頼できる不動産の専門家に相談するのが安心です。

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