不動産の印紙税について

【はじめに】
みなさん印紙税ってどういうものか、ご存知ですか?
高額な買い物などをして領収書などを貰ったときに印紙が貼られていると思います。それが印紙税を払った証拠です。
今回は、不動産売買の印紙税について簡単に説明してみたいと思います。

【印紙税って何?】

印紙税とは、日常の買い物などで発生する「契約書」「領収書」「レシート」「約束手形」などの文章を作成したときに課税される国税のことです。
取引などがあっても、その取引に関して文書が作成されなければ課税はされません。
不動産売買契約書、建物の請負工事契約書、住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等などに印紙が必要になります。

【軽減措置について】

軽減措置となる不動産譲渡契約書は、契約書に記載されている金額が10万円を超えるもので、2014年4月1から2020年3月31日までの間で作成されたものになります。
また、不動産の譲渡に関するものであれば、土地・建物の売買契約書なども対象となることや、売買金額の変更契約書や補充契約書等などについても軽減措置の対象となります。

【印紙税の金額】

不動産売買契約書の印紙代は、契約記載金額が1万円以上から税金がかかります。
また、契約記載金額が1万円未満のものは、非課税になります。契約金額の記載がないものは200円になります。

【印紙税の納付の仕方】

不動産売買の場合、売買契約書を2通作成し、売主と買主とでそれぞれ保管します。
この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければいけません。契約書に収入印紙を貼り、消印をして印紙税の納付完了となります。
消印をする理由は、以前使った収入印紙の再利用を防止するためです。
消印の方法は、収入印紙を貼り付けた契約書と収入印紙にまたがって印鑑を押すか、署名などをして消印をしなくてはなりません。消印の位置は特に指定はありません。
印鑑は契約書等に押印しているものと必ずしも同じでなくても問題はありません。

【印紙税の納付を忘れるとどうなるの】

印紙税を納付する文章に関し、作成時まで納付をしないと「印紙税法20条により」過怠税を納付しなかった場合、印紙税額の3倍に相当する金額を徴収されます。
しかし、自主的に納付してなかったと申し出を行った場合、過怠税は1.1倍に少なくなります。

【まとめ】

いかがでしたか?
今回、不動産売買の印紙税の金額や納付の仕方について簡単に書いてみました。
この記事を参考に不動産を売買したら、どれくらい印紙税がかかるか参考にしてください。

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