不動産取得税は軽減措置(減税)が重要!
【はじめに】
「不動産取得税」というのは、不動産(家や土地、またはビルなど)を取得したのち、しばらく経ってから課税される税金のことをいいます。ところが、個人の住宅の場合には「土地」「家屋」ともに「軽減措置(減税)」という制度があり、軽減措置の適用があれば、不動産取得税は0円~数万円で済む場合もあります。反対に、軽減措置の適用がなければ数十万円になることもあるので、購入する住宅を選ぶ前に軽減措置の内容をしっかりと把握しておくことが重要です。
今回はこの「不動産取得税」について、個人が居住用の住宅を購入するケースを見ていくことにしましょう。
【不動産取得税の対象となるもの】
不動産取得税とは、土地や家屋を購入した場合、贈与で取得した場合、家屋を建築(新築・増築・改築)した場合など、不動産を取得したすべての人(個人・法人は問わない)に課税される税金のことをいいます。ただし、例外として相続による取得は非課税(取得した財産が一定の金額に満たない場合)となる場合もあります。
さらに、課税標準額が一定の価格未満の場合には免税されることになっています。また、不動産取得の対象となる不動産の取得は有償、無償を問いません。どういうことかというと、仮に不動産をタダでもらったとしても不動産取得税が課税され、その評価額が贈与税の年間基礎控除額を超える金額であれば、当然、贈与税も課税されるという訳です。
婚姻期間が20年以上の夫婦間における配偶者控除(評価額で二千万円までは無税となる特例)制度を活用して不動産を贈与する場合など、贈与税は無税となっても、やはり不動産取得税は課税されますので注意が必要です。
不動産取得税では登記の有無も問わないことになっています。不動産の取得による所有権の移転などを登記しなければ、登録免許税は必要ないものの、不動産取得税はどのような場合でも、権利移転の実体に対して課税されるという仕組みです。
【不動産取得税の課税標準額】
不動産取得税は、課税標準額さえ分かれば次の式により簡単に計算できます。
・不動産取得税 = 課税標準額 × 税率
不動産取得税を計算する場合の課税標準額は、市町村役場(東京23区は都税事務所)の「固定資産課税台帳」に登録された価格によることが原則であり、実際の売買価格や建築工事費などではありません。
【新築住宅における課税標準額の特例(軽減措置)】
床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下の住宅を取得した場合、課税標準額から1,200万円が控除されます。また、2020年3月31日までに取得する認定長期優良住宅では、控除額が1,300万円に増額されることとなっています。
【住宅用土地における税額軽減の特例】
以下の要件を満たす住宅用土地を取得した場合には、税額から一定額が軽減されます。
1.新築住宅用の土地と住宅を同時に取得した場合
・その土地上の住宅が軽減措置の対象であること
・自己の居住用以外(賃貸目的など)の場合には、新築後1年以内の未使用の住宅の敷地であること
2.土地を先に取得し、あとから住宅を新築する場合
・1999年4月1日~2020年3月31日までに土地を取得した場合、軽減措置の対象となる住宅を土地の取得後3年以内に新築すること
3.住宅を先に新築し、あとからその敷地を取得する場合
・軽減措置の対象となる住宅を新築したのち、1年以内にその敷地を取得すること
・住宅を新築した者が土地を取得すること
【まとめ】
一生に一度の大きな買い物、長年の夢でもあったマイホーム。「ようやく手に入れることができた!」と喜んでばかりはいられないのが「不動産取得税」です。マイホームにかかる税金は「固定資産税」だけだと勘違いしている方もいるのではないでしょうか?
ここまで「不動産取得税」の軽減措置(減税)について大まかに見てきましたが、様々な軽減措置があることが分かっていただけたと思います。
一生に一度の大きな買い物でもあるマイホーム。購入する前に、「不動産取得税」について詳しく調べておいた方が賢明かもしれません。