不動産にかかる税金の種類について~まとめ~
不動産と税金は様々な局面で関係があり、例えば家や土地を買った時、所有した時、売ったときなどで課税される税金の種類が変わってきます。
今回住宅の取得から売却までの中で必要となる税金について、その種類を見ていきたいと思います。
【住宅を取得した時にかかる税金の種類】
1.不動産取得税
土地・建物の取得後一定期間後に納税通知書が送付されてくるので納めなければいけない税金になります。
2.登録免許税
抵当権の設定、所有権の移転、保存などの登記の際必要となります。
この場合の税率は
所有権の保存登記 0.4%
所有権の移転登記 2.0%
抵当権の設定登記 0.4%
となっています。
3.贈与税
住宅購入資金をもらった時や土地や建物を贈与されたときにかかる税金になります。
4.印紙税
建築工事請負契約書や売買契約書にかかる税金です。
印紙税がかかる課税文書は以下の通りです。
・売買契約書
・売渡証書
・金銭消費貸借契約書
・工事注文請書
・請負契約書
・領収書
・土地の賃貸仮契約書
・交換契約書
・敷金の預り証 など
5.相続税
相続や遺贈による不動産の取得の際、一定額以上となる場合に課税されます。
6.消費税
土地に関しては非課税ですが、売主が課税業者の場合の売買代金の建物部分や建物の建築工事費、媒介業者への各種報酬や手数料にかかります。
【住宅を保有しているときの税金の種類】
1.固定資産税
土地と建物両方に課税され毎年支払わなくてはいけません。
固定資産税の税率は以下のようになっています。
固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
2.都市計画税
都市計画区域内の土地と建物に課税されます。
【住宅を売却した時にかかる税金の種類】
1.譲渡所得税
売却により収益があった場合に課税されますが、マイホームを売却した場合には特例で課税が軽減されます。なお、法人の場合には法人税が課税されます。
2.住民税
所得税と同様売却益に対して課税され、市町村民税や都府県民税などがあります。
3.印紙税
住宅を取得する際と同様、売却の際の売買契約書にも印紙税が必要になってきます。
4.消費税
媒介業者の手数料などにかかってきます。
【まとめ】
いかがでしたか?住宅を取得、所有、売却をするとき様々な税金が発生することがお分かりいただけたでしょうか。
今回税金の種類の詳しい説明は割愛いたしましたが、それぞれの税金の算出の仕方や意味などについて詳しく知ると不動産にかかる税金のより細かな計算ができるようになります。
是非参考にしてください。