新築における借地における不動産取得税で気を付けたいポイントとは?
新築用の宅地について、借地権が設定されている場合、借地における不動産取得税は非課税です。しかし、場合によっては不動産取得税が課税されてしまう事もあります。新築の宅地を選ぶ時に注意すべき借地と不動産取得税についてお伝えします。
最初は借地権付き土地の上に建物を建てた
住宅を新築する場合の土地について、借地権が設定されている方が購入するよりも安く設定されています。その理由は、借地権付き土地の場合、不動産取得税が課税されないからです。Aさんは5000万円の土地で借地権が3500万とされている土地を新築用宅地として選んだとします。不動産取得税が課税されない分お得に購入できました。
不動産取得税とは?
不動産取得税は、新築の場合次のような計算になっています。
・土地の価格×1/2×3%
土地の価格は固定資産税評価額となります。コンビニ、ATM、パソコンのクレジットカードなどで納税できます。
土地のうちで住宅に利用するための土地のことを宅地といいますが、宅地に借地権が設定されている場合、不動産取得税はゼロ円になります。もし、Aさんの5000万円の土地を借地権設定なしで購入していれば、2500万円の3%分の75万円を不動産取得税として納税しなければならない事になります。しかし、今回は借地権設定土地として賃貸しているので不動産取得税はゼロ円になっています。
もし途中で土地を購入することに切り替える場合
Aさんは、しばらく借地権付き土地の上に新築を立てて暮らしていましたが、ある日この地域の時価が高騰する予測をつけたとします。今のうちに土地を所有しておきたい、そう思ったAさんは借地権付き土地の底地部分を購入したいと申し出ます。土地の約7割が借地権部分の価格として設定されていたので、地主に支払うのは残りの3割部分、つまり1500万円だけを支払いました。
途中で購入に切り替える~不動産取得税が発生
途中で購入に切り替えた場合、不動産取得税が発生してしまいます。しかも、支払った底地部分の1500万円部分にかかわる不動産取得税だけでなく、借地権部分にも不動産取得税が課税されてしまいますので、まるで最初から5000万円の土地を購入した人と同じだけの不動産取得税を支払わなければいけない事になります。