【横浜市中区の不動産屋発信】助成金が20万円!?長年放置した空き家処分に活用できる制度

カテゴリ:不動産有効活用

国内の空家数は年々増加傾向にあり、空き家の維持には多額のコストがかかってしまいます。さらに、放置した期間が長いと倒壊・悪臭・害獣の増加といった近隣住民に対する衛生面や安全面で悪影響を及ぼします。横浜市ではこのような空き家を減らしていくため、最大20万円の補助金を始めとした多くの制度を設けています。

特定空き家とは?

空き家対策のため、政府から「空き家に対する特例措置法」が平成27年に施行されました。空き家を放置していると特定空き家として認定され、行政から助言・指導、勧告、命令が届くようになります。さらに「住宅用地の特例」が適用されなくなり、最高で固定資産税が6倍まで跳ね上がります。

令和3年6月に特定空き家等ガイドラインが改正されることになり、外見上が長屋でも住戸が別個の場合空き家法の対象になる等、国も本格的に空き家対策に乗り出しています。

空き家対策として活用できる補助金や控除

空き家に対する特例措置法により、空き家を放置しておくことは金銭面での負担が非常に高くなる理由を説明しましたが、いざ家を処分しようにも解体するお金も馬鹿になりません。そこで、横浜市で活用できる空き家の処分を支援する事業・制度をご紹介します。

横浜市内で利用できる補助金制度

横浜市は町の景観や防犯の目的で、空き家の朽ちた家財撤去や伸び過ぎた樹木剪定などにかかる費用を、最大20万円まで補助する「空家所有者のための活用スタートアップ支援事業補助金制度」を設けています。横浜市に存する一戸建ての住宅で、活動団体に一年以上空き家を貸すことが条件として挙げられます。

他にも限定的ですが、子育てを行っている世帯や若年世帯、それらの世帯に家を貸す事業者に対し、空き家の改修費用を補助し流入を促す「空家の改修等補助金(子育て住まい型)」といった制度も受け付けています。上限は100万円で、10年以上空き家に居住することを条件に、市民税を納付しており反社会的勢力に属していないことが求められます。

空き家を売却することで受けられる控除制度

相続した居住用家屋を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却した際、要件に当てはまれば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除する「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用されます。これにより活用する予定のない家を負担なく処分でき、かつ相続税対策にも利用することができます。

まとめ

適切な管理を行うことが困難であれば住宅の解体、または空き家を思い切って売却してしまうのも選択の一つです。決断が早いほど負担額は減りますし、補助金や控除も受けやすくなります。使い道のない空き家の処分や制度の利用手続きでお困りの方は、お一人で抱え込まず専門の機関にご相談されるのをお勧めします。

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