【横浜市中区の不動産屋発信】空き家はどうなるのか?
現在の社会問題として「空き家」があります。この課題は、国にとっても自治体にとっても大きな問題です。少子高齢化も要因の一つで、空き家を引継げないという事柄もあり解決が急がれる課題です。今回、空き家はどうなるのかを「行政措置」「解決」「税金」ということからご紹介します。
空き家に対する行政措置
空き家をどの様に解決するかは、どの自治体でも大きな課題です。それぞれが知恵を出し合い工夫して、空き家問題の解消に奮闘しています。まず行政はどの様な対応をしているのかをみてみましょう。
空き家はそのままにしておくと、「特定空き家」として行政より指定されます。それによって、税金の優遇措置などが受けられなくなります。
その次に、2015年施行の「空き家対策特別措置法」により段階を踏んで、最終的には行政代執行における強制撤去まで進みます。この法に基づいて適正に管理しない所有者には、自治体が行政指導や命令を出すことが出来ます。
【行政代執行までの行政の流れ】
1.空き家の調査
2.特定空き家に指定
3.助言・指導
4.勧告
5.命令:この改善命令を無視した場合50万円以下の罰金が科されます。
6.行政代執行
空き家の解決法
空き家を解決するにはいくつかの方法がありますので説明しましょう。
〇空き家を売却する
【1.家を残して売却する方法】
この方法には、売却側にある義務が生じます。空き家が木造建築の場合、25年程度経過した古い家は市場価値が無くなります。その場合は、家を解体して更地にして売却することを考えた方が最善です。また売却した家屋に欠陥が見つかった際、補修費用の支払い義務が生じます。場合によっては、売買契約を解除されることもあるので注意しましょう。
【2.家を解体して更地にして売却する方法】
空き家の劣化進行や駐車場への活用が想定出来る場合、家屋を解体して更地にして売却した方がよいでしょう。空き家対策を推進している自治体では、空き家を解体する場合に補助金を出す例もありますので、各自治体の窓口に確認しましょう。
〇空き家管理サービスを活用する
NPO法人などのサービスを利用して適正管理することもできます。月に一度、外部から建物を目視点検して写真付きの報告等が受けられ、更に空き家に関する様々な悩みを解決するサービスを行っています。民間でもこの様なサービスを行っている企業もあります。
〇空き家バンクを利用する
空き家バンクは、空き家を所有している方と空き家を利用したい方をマッチングする仕組みで、自治体から委任された団体によって運営されています。
〇空き家をリフォームして賃貸物件にするという方法もあります。
空き家と税金について
空き家には「固定資産税」がかかります。また空き家が都市計画法の市街化区域内にあれば、その他の税金として「都市計画税」がかかります。この2つの税金は、自治体が定める「固定資産税評価額」を基準にして税額が決定され、その年の1月1日時点の所有者に請求されます。
この2つの税金は、「住宅用地の特例」を受ける形で優遇を受けています。どの様な優遇かと言うと、「小規模住宅用地=住宅一戸に付いて200平方メートルまで・固定資産税1/6・都市計画税1/3」、「一般住宅用地=住宅一戸に付いて200平方メートルを超えた部分・固定資産1/3・都市計画税2/3」となっています。この特例適用を受けるための要件は、特定空き家ではない住宅が建っていることです。
空き家を解体して更地にしてしまうと、適用を受けるための要件から外れ固定資産税が6倍にまでなってしまう可能性があります。この様な事態に陥る前に売却することがよいでしょう。
まとめ
空き家がどの様になるのかということを、「行政措置」「解決」「税金」という面から見ていきました。空き家で不安のある方は、まずは自治体の窓口で相談したり、不動産関係会社の相談窓口などに確認をとることからスタートしてみてはいかがでしょう。