空き家への対応どうしたらいい?

カテゴリ:不動産有効活用

日本の都市部では、生涯未婚または離婚による単身独居者が増えています。そこに高齢化も進み、単身者の高齢者も増えてきています。さらに、少子化の問題で子供がいない家庭や若者の都会移住などによって人口が減っている地方もあることから、空き家が増えている傾向にあります。今回は原因や対応などについて調べていきましょう。

空き家の定義

国土交通省によると「空き家」とは、居住が使用されていない状態の建築物を指し、1年間の人の有無や出入り、水道・電気・ガスの使用状況などで「空き家」を判断するとされています。

空き家の内訳

総務省 統計局の平成30年「住宅・土地統計調査」において、空き家の内訳を種類別にみると 「賃貸用」の住宅が431万戸、 「売却用」の住宅が29万戸、 「二次的」住宅が38万戸 「その他」の住宅が347万戸となっています。

空き家対策特別措置法と対応

平成26年11月に国会で「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、次のことが定められました。

〇実態調査
〇所有者へ適切な管理、指導
〇跡地の活用促進や適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に指定すること
〇助言、指導、勧告、命令ができる
〇罰金や行政代執行を行うことができる

増え続けている空き家への対応

空き家分類は以下のようになります。

【売却用】・・・販売中の不動産会社が管理する空き家。
【賃貸用】・・・入居者募集中、不動産会社が管理する空き家。
【二次利用】・・所有者が管理する別荘などの空き家。
【その他】・・・上記の3種類以外の所有者が管理する空き家。

その中でも放置によって、倒壊する可能性のある空き家を「特定空き家」といいます。

特定空き家への対応

特定空き家とは、保安上危険となる恐れのある状態、又は衛生上有害となる恐れのある状態の空き家のことを指します。適切な管理が行われていないことにより、景観を損なっている状態、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であると認められる空き家のことをいいます。

そのような空き家があった場合には自治体などに問い合わせて、敷地内への立ち入り調査を行うなどしてもらいましょう。各市町村の指導や勧告・命令に従わないような場合には、「空き家等対策特別措置法」によって強制解体や補修を行うことが可能です。

まとめ

所有者がいない場合以外の原因にも、「実家を売りたくない」「相続で揉める」「利活用の判断ができない」などの理由で、空き家になっている場合もあるようです。その場合、「特定空き家」と判断されて勧告を受けると、「住宅用特例」の対象から除外され、固定資産税が上がる可能性があるので注意が必要です。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み