養子の相続~ 実子の場合とどう違う?~
はじめに
養子縁組とは、実際の血縁関係とは関係なく、親子関係を作ることをいいます。
養子縁組が成立して以降、養子は法律的に養親の嫡出子としての身分を得ることになっています。
では、相続のケースでは養子はどのように扱われる事となるのでしょうか?
今回は養子の相続権について見ていくことにします。
養子の種類
実は養子縁組には2種類あります。「普通養子縁組」と「特別養子縁組」です。
まず、この違いから見ていきましょう。
普通養子縁組
普通養子縁組は、「養子」という言葉を聞いたときにイメージするような、一般的な養子縁組のことです。
このケースでは、実の親との親子関係も存続することになります。
縁組は当事者間の合意(契約)のみによって成立し、戸籍上は「養子」または「養女」と記載されます。
特別養子縁組
特別養子縁組は、6歳未満の子どもの福祉や利益を守ることを目的として作られた制度で、特別養子縁組が成立した場合、実の親との親子関係は終了することとなります。
特別養子縁組を成立させるためには、半年間の試験的な養育と家庭裁判所の審判が必要で、縁組成立後、戸籍上は実子の場合と同じように「長男」や「長女」などと記載されることになります。
養子の相続
では実際に養子が相続するケースを見ていきましょう。
実の親の遺産相続
普通養子縁組のケースでは養子縁組が成立してからも、実の親との親子関係が続いているので、実の親が亡くなった場合、法定相続人としての権利も残存しています。
これに対して、特別養子縁組のケースでは養子縁組が成立してから実の親との親子関係が法律的に終了するため、実の親に対する法定相続人としての権利も消滅することとなります。
養子と実子の間に相続の差は?
結論からさきにいうと、「養子」と「養親の実子」との間に相続の際の差はありません。
養子縁組が成立したあと、養子は嫡出子としての身分を得ることになりますので、法律上は実子と変わらない扱いになるからです。
法定相続分の割合に関しても、実子と養子で差は生じません。
節税のための養子 まとめにする?
相続税は、相続人の数が多いほど基礎控除額が増えるので、節税のために養子縁組をするケースもあるかと思います。
ただし、この場合、法定相続人に含めることのできる養子の人数には、相続税法第十五条による制限があります。
法定相続人に含めることのできる養子の人数は、実子がいる場合には1人のみ、実子がいない場合でも2人までと決められています。
最後に
説明したように「養子」と「養親の実子」との間に相続の際に差は生じませんが、代襲相続に関しては事情が異なります。
代襲相続とは、被相続人(養親)よりも相続人(養子)のほうが先に死亡した場合に、被相続人から見て孫やひ孫が財産を相続することをいいます。
養子の子の場合、養子縁組より先だって生まれていた子は、被相続人の孫として代襲相続を行うことができませんので注意が必要です。