死亡保険金に相続税はかかるのか?

はじめに

万が一の備えとして加入する生命保険は、加入時に「保険契約者」「被保険者」「保険金受取人」を決める必要があります。また生命保険の死亡保険金には、税金が課せられますが、受け取る人の立場によって課税される税金の種類が異なります。
この記事では、保険金にかかる税金をケース別に見ていきましょう。

3つのケースにみる保険金と税金

死亡保険金は受け取る人によって税金のかかり方が異なってきます。
ここでA・B・Cさんに登場していただき、ケースごとに課せられる税金を見ていきましょう。

ケース1

被保険者がAさんで、保険料支払者兼保険金受取人がBさんの場合。
Bさんがお金を積み立てて自分で受け取るかたちになるので、かかる税金は「所得税」です。
また保険金をまとめて一気に受け取ると「一時所得」となり、年金タイプで小分けにして死亡保険金を受け取ると「雑所得」が課税されることになります。

ケース2

つづいて被保険者がAさんで保険料支払者もAさん、保険金受取者がBさんの場合。
このときAさんが亡くなってその財産である保険金を、Bさんが受け取る(相続する)ことになるので、かかる税金は「相続税」となります。

ケース3

最後はAさんが被保険者で保険料支払者がBさん、保険金受取人がCさんの場合。
この場合、被保険者でも保険料支払い者でもないCさんが死亡保険金を遺贈されるというかたちになりますので、「贈与税」が課税されるということになります。

死亡保険金の取り扱いについて

死亡保険金は、被相続人が亡くなった時点では、財産としてあるわけではないのですが、被相続人が亡くなったことを原因として、保険会社から死亡保険金が支払わる見込みがあるとみなされるため「みなし相続財産」として、税法上取り扱われています。

また死亡保険金には非課税枠が設けられ、相続を受ける方1人につき500万円を超えた金額に対して相続税が課せられることになります。しかし、もし保険金を「相続放棄した方」や「相続人でない方」が受け取った場合は、非課税枠は適用されず、受け取った死亡保険金全額が相続税の対象となります。
※すべての相続税対象の金額は、合算し相続税が掛かるかたちとなります。

まとめ

今回は、死亡保険金を相続財産として受け取る場合にかかる税金の種類と、相続税の対象となる場合の取扱いについてご紹介しました。
さらに相続を受ける方が未成年や障害を持った方であるケースの控除など、さまざまな緩和措置もありますので、専門の税理士などにご相談されることをおすすめします。

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