入居者が一人暮らしの場合~変更届で注意すべきポイントとは?

入居者がファミリー世帯の場合、入居者を変更することは簡単です。しかし、1人暮らしとなれば話は別です。一人暮らしの場合の入居者変更届を提出する時のポイント尾を伝えします。

 

ファミリー世帯での入居者変更の場合
ファミリー世帯で入居者が変更する場合はこのようなケースがあります。

・名義人の死亡
・名義人との別居
・名義人との離婚
など

ファミリー世帯の場合は、最初から家族が一緒に住むことを大家さんも了承の上で入居しているので、名義人が引っ越しをする場合などは、家族の中から名義人を選び変更させることになります。
新規入居と違い、内見料はいらないので家賃の半月分くらいの手数料だけですむようです。

 

一人暮らしの場合の入居者変更のケース
一人暮らしの場合で入居者変更と聞くと、本来ありえないことだという前提になります。しかし、入居者の兄弟姉妹や家族が入居者に替わって住むこともあります。例えば、転勤になった兄弟姉妹のあとを就活中の兄弟姉妹が引き継いで住むなどです。

 

家族の場合は名義人が同じこともある
例えば、兄弟姉妹で後に住む人が学生も先に住んでいた兄弟姉妹もどちらも学生の場合、名義人は親になります。前に住んでいた兄弟姉妹の住み方がよければ、すんなりとOKしてもらえることが多いようです。しかし、住み方が悪い場合は、たとえ兄弟姉妹であっても入居者の変更届が提出できないことも。
前に住んでいた兄弟姉妹と、後に住む事になる兄弟姉妹のどちらもが社会人の場合で名義人を本人とする場合、変更届だけでいいこともあれば、前に住んでいる人の住み方や、後に住む人の家賃支払い可能状況によっては新規扱いまたは、NGとなることも。

 

同棲の場合は特に注意
1人暮らしの物件を賃貸し、同棲していたとします。別れることになったので名義人である自分が出ていくことになったとします。敷金礼金をすでに支払っているので同棲している人を名義人にしたいと申し出る場合は要注意です。
1人暮らしの賃貸住宅では、同棲はNGだからです。同棲している人を名義人にすると大家さんに言うのはNGです。次のことがバレてしまうからです。

・1人暮らしの物件にもかかわらず同棲している人がいた
→これは契約違反となるので、違約金を請求されるかもしれません。

 

同棲している人を名義人に変更したい場合
同棲している人を入居者に替わって、名義人に変更したい場合はこのようにするのも1つです。

・会社の元後輩、先輩として大家さんに紹介し、この人に住んでもらうことにしたと伝える
大家さんにすれば、空き家の状態がなくなるので嬉しいところでしょう。しかし、この人が家賃の支払い能力があるかどうかについては疑問が残る場合があります。
そのため、大家さんと余程信頼関係が出来ている入居者であれば別ですが、そうでない場合は、新規入居として扱われることになってしまうそうです。そうなると、敷金、礼金が新規で発生してしまうことも。

 

入居者変更届~一人暮らしの場合は要注意
会社の後輩、先輩と紹介する場合でも、その人が家賃の滞納の心配がないなどをアピールすれば、入居者変更届だけの提出ですむこともあるかも知れません。もし入居者変更のことで分からないなどすれば、不動産会社にご相談されるのもおすすめです。

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