不動産の領収書や契約書は印紙が必要?ポイントご紹介
不動産に関する領収書や契約書が発行されたり交わされたりする場合、印紙は貼らなくてはいけないものなのでしょうか。どんなケースで印紙が必要になるのか、ポイントと共にお伝えします。
印紙って何?
印紙とは、2つの意味合いがあるようです。
・行政手数料
・税金
印紙を添付して、割印することで税金を納付したことになるのが収入印紙です。郵便局、コンビニ、法務局で購入できます。
不動産の売買契約書では必要
不動産の売買契約書では1万円以下は貼らなくてもいいものの印紙はマストになってきます。
・1万円超え50万円以下:200円
・100万以下:500円
・500万以下:1,000円
・1000万円以下:5千円
・5000万円以下:1万円
・1億円以下:3万円
・5億円以下:6万円
など
500万を超えると一気に印紙代が高くなるようです。
他にはどんな書類で必要?
不動産関係で印紙が必要な書類は他にもあります。
・金銭消費貸借契約書
・工事請負契約書
・売買代金に関わる受領書
消費税が金額に含まれている場合、消費税を減額した残額で印紙代金を選ぶことになるようです。また、複数の契約書を作成している場合、それぞれに印紙を貼り割印をする必要があります。
割印が押されていない場合、いくら印紙を貼ったとしても無効になります。そのため、訂正のために再度法務局を訪れたりする必要がでてくるので、シャチハタでもいいので割印するのがポイントです。
領収書の場合、印紙は不要?
領収書の場合、印紙が必要な場合とそうでない場合があるようです。また、法人と個人事業主によっても必要なケースが変化してくるようです。
法人の場合、売買代金の領収証はもちろん、仲介手数料にかかわる領収証にも印紙が必要です。
個人の場合はこのようになります。例えば、不動産を売買したとしても、その不動産が自宅、別荘、単なる空地など、業務の仕事として利用しない場合の不動産なら、印紙は不要です。一方、個人で駐車場経営やアパート経営をしている場合は、領収証についても法人のように印紙を貼る必要がありそうです。
印紙は誰が貼るの?
不動産売買において、印紙は誰が負担するものでしょうか。不動産価格が高くなると印紙代も高くなりますから。契約書の場合、買主と売主の2通を作成し、買主に原本を、売り主はコピーを保管するだけなら買主が負担するようです。
領収書に関しては、お金を受け取る側があらかじめ印紙を貼っておき渡すようです。もし迷った場合、不動産会社にご相談されてみるのをおすすめします。