借地を売却する時~地主に相談しないとダメ?ポイントご紹介
借地上の建物を売却することを検討されておられる方もいるのではないでしょうか。その際は、地主に相談されることをおすすめします。勝手に売却してしまうと地主から借地権の契約を解除されることも。ポイントをお伝えします。
借地上の建物売却~まずは地主に相談する
借地上に建物を建てて利用していたとします。建物を売却しようと思った時、地主に承諾を得ずに売却してしまうのは危険です。地主にバレた場合、借地権の契約を解除されることもあるからです。まずは地主へ相談するのがポイントです。
地主が承諾してくれない場合
承諾の依頼をしたにもかかわらず、地主が建物の売却について承諾してくれない事があります。その場合、裁判所へ承諾の申し立てをすれば売却できるようになるようです。
譲渡承諾料とは?
地主から、借地の上の建物の売却についての承諾をもらったとします。その場合、譲渡承諾料というお金を地主へ支払うことになります。
・譲渡承諾料:譲渡価格の10%ほど
つまり、建物が4000万円で譲渡することが決まれば、400万もの大金を地主に譲渡承諾料として支払うことになるようです。せっかく売却しても勿体ないと思われる方もおられるのではないでしょうか。
譲渡承諾料を支払いたくない場合
譲渡承諾料を支払いたくない場合、地主に建物を買い取ってもらえばいいようです。この場合、借地権契約が満了したときに更新しない場合のみとなります。更新時でない場合に地主へ建物の買取り請求をしたとしても応じてもらえないことも。さらに、借地権を設定した土地の賃貸借契約が終了する場合は2通りあります。
・借主が更新をしないという場合
・貸主が更新をしないという場合
建物を貸主に買い取ってもらうことができるのは、貸主が更新を拒否した場合だけになるようです。もちろん、相談をもちかけて地主が同意してくれる場合も建物を買い取ってもらえるでしょう。
一般的に、借主が借地権の更新をしない場合、借地の上の建物を取り壊してから土地を更地にしてから借地権を返却するそうです。
しかし、貸主が借地権の更新を拒否する場合、貸主は建物の買取を拒否することはできません。借主の建物の買取請求は借地借家法で定められているからです。譲渡承諾料を支払わなくてもいい方法が他にもありそうです。
地主との相談~底地と一緒に売却する
建物が新築、売却価値があるなどする場合があります。その場合、地主と相談し、地主が保有主である底地部分と借地権付き建物をまとめて売却すれば譲渡承諾料を支払う必要はなさそうです。迷った場合、不動産会社へご相談されるのも1つでしょう。