払わなければいけないの?不動産の更新料~ポイントご紹介

不動産を賃貸契約している場合、地域によっては更新料を設定しているところもあります。
更新料の請求をされた時、家賃が高いほど払いたくないと思いがちです。
どうすれば高い更新料を支払わずにできるのかについてのポイントをお伝えします。

 

更新料~法律で定められた決まりではない?
意外かも知れませんが、更新料は法律で定められている訳ではない様です。
昔は賃貸契約において、貸主が借主を選ぶのが主流でした。
選ばれた借主はこれからもお願いしますという意味合いも込めて更新料を貸主に支払っていたそうです。
つまり、更新料は地域性があり、更新料の支払のない物件も存在しているのが現代の賃貸事情ということになります。

 

更新料~契約書に書かれている場合は?
更新料について、契約書に書かれていない場合は、請求されても支払う必要はなさそうです。
しかし、最初の入居時の契約書に更新料を支払う旨が書かれている場合、更新料を支払わないことは契約違反となります。
契約書で書かれているにもかかわらず更新料を無断で支払わない場合は貸主の意向で引っ越ししなければいけなくなります。

 

どうしても更新料を支払いたくない場合
更新料は地域性もありますが、家賃1月分ほどです。
都心で家賃10万のところに住んでいるとすれば、20万円も支払うことになり浪費になりがちです。
更新料の基礎となる家賃について、2年の間に賃料の相場が変動している可能性があります。
周辺付近の同じスタイルの物件の家賃を調べてみて、あまりにもかけ離れているとすれば、それは相場を加味せず2年前の高い家賃設定のまま継続させられていることになります。
その場合、周辺物件の家賃の書類を保存しておき、貸主に更新料の支払の条件として、家賃を下げてもらうことを提示してみることが出来そうです。

 

引っ越しも覚悟~更新料や家賃の減額を書面で伝える
いくつかの条件を貸主に提示することで、更新料または家賃を下げることができそうです。
・更新料の支払の解消または家賃の引き下げをしてくれない場合は、引っ越しも検討する
書面で貸主へ送付すること、その後書面が届いたかの確認もポイントです。
貸主としては、空室が出来てしまう事が一番避けたいところです。
しかも、高い家賃を設定しているということは、流動性がなく一度空室をつくると埋めるのが大変な物件なこともあります。
貸主によっては、空室を避けるために家賃交渉に応じてくれるところもあるようです。
希望通りの家賃の引き下げ額、更新料の引き下げ額ではないけれども、家賃と更新料の引き下げに同意する場合もあります。
その場合、引っ越し代の方が安くつくのであれば、引っ越しされるのも1つかも知れません。
迷った時は不動産会社に相談されてみてはいかがでしょうか。

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