借地権設定の際の契約書に印紙は必要?ポイントご紹介

借地権を設定する場合や、設定した借地権を第3者に譲渡する場合には印紙が必要になる様です。
借地権の設定契約書のポイントにふれながら、借地権と印紙についてお伝えします。

 

印紙税とは?
印紙税は手数料のようなものです。印紙代が税金額となります。
国税庁で定められた書類を作成する場合に決められた額の印紙を購入、契約書に貼り付けて、NIPPONの文字に印鑑が掛かる様に割り印をしておく様です。

 

借地権の設定時の印紙代は?
借地権の設定時に、契約書を作成しますがその時の印紙代はこちらです。
設定金額によって印紙税は異なります。
・1万円未満:非課税
・1万円以上10万円以下:200円
・10万超え50万以下:400円
・50万超え100万以下:1,000円
・100万超え500万円以下:2,000円
・500万超え1000万円以下:10,000円
・1000万超え5000万円以下:20,000円
・5000万超え1億円以下:60,000円
など
これ以上の金額になる場合、不動産会社にご相談されるのをおすすめします。
もしくは印紙税の額だけを見たい場合は国税庁のホームページにも掲載されている様です。
参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm

 

借地権とは?
他人から土地を賃貸契約で借りてその上に店舗や自宅を建てて使用する場合、土地について、賃貸して利用する権利を借地権といいます。
賃貸契約なので、地代などを記した契約書が必要になってきます。
この時作成する契約書には、税金がかかります。印紙税という税金の納付は印紙を購入した地点でなされた事になる様です。

 

取引金額で印紙税の額も変化する
所得税の額は、その人の1年間の所得によって、所得が多いほど高くなりました。
借地権の設定や譲渡に関する印紙税は、借地権の設定金額や譲渡金額など、契約書に書かれている取引金額が大きいほど多くなる傾向がある様です。

 

借地権の設定の契約書のポイントは?
借地権の設定の際の契約書に必要な情報はこちらです。

・その土地の所在地
→県、市、町、丁目、番町、号

・土地の広さ
→土地は宅地と記入する様です。

・1平方メートルあたりの地代の金額
→合計金額も必要になる様です。

・地代の支払い方法
→毎月持参など

・敷金の額
→敷金について、借地権を解約する時に土地を借りている人に返還する場合は、契約書上には記すものの印紙代を決める額にはINしなくてもいい様です。

・借地権の契約期間
→契約書の日付を始点とした場合の、借地権契約の期限日を記入する様です。

・契約の更新の有無
→契約の更新を借地人から地主へ伝える日も記入しておく。

・連帯保証人名
→借地人の連帯保証人
など
フォーマットについては、不動産会社にご相談されるのをおすすめします。

 

借地人・地主・連帯保証人の3人それぞれが契約書を保管する場合
土地を借りた人、地主、連帯保証人の3人の名前を連名し、それぞれの名前の横に捺印したものを3通作成し、それぞれが保管するとフォーマットに記されていますが、その場合3人分つまり、印紙は3冊分準備しなければならないのでしょうか。
原本を3通作成し、それぞれが1通ずつ保管する場合は収入印紙も3通それぞれに貼る必要がある様です。
原本を地主、借地人又は連帯保証人の誰かが保管し、残りはコピーで保管する場合、収入印紙は原本分だけでいい事になる様です。
その場合の印紙代の負担者は地主でも借地人でもどちらでも良い様です。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み