借地権を返還する場合~更地にしなきゃいけないの?ポイントご紹介

借地権の契約期間が来た場合、借地権を返還する事があります。その際、借地人は借地権として利用していた建物を取り壊して更地にして地主に返還する必要があるのでしょうか。借地間を返還する場合、更地にすべきか否かをポイントと共にお伝えします。

 

基本は更地にして返還する必要アリ
地主は正当な理由がない限り借地権に関わる更新をストップさせる事は出来ないようです。つまり、借地権は借地人の希望があれば地主へ返還することが出来る事になります。その際は、土地の上の建物を取り壊して返還するのが基本のようです。

 

解体業者を選ぶ時~何件か見積してから決めるのがポイント
取壊し業者の中には、更地にするまで作業をしてくれない所もあるようです。いくつか見積をして、どこまで解体~更地までの取り組みをしてもらえるのかまで確認して見積を出してもらう必要がありそうです。
もし、取壊し業者の選定で迷った場合は、お近くの不動産会社に相談してみるのもいいかも知れません。

 

更地にする場合~かさむ取壊し費用~借地人にとって不利?
借地権の更新が無い場合、更地にして返還する事がマストならば、借地人にすれば建物を取り壊すための取壊し費用が別途必要になります。借地権を設定し、契約更新がない場合に更地にする必要がある事がマストなら、借地人は借地権代だけではなく、借地権の使用とともに建物取壊し費用も積み立てていかなければいけません。そうなると借地権の設定は借地人にとって不利な契約となってしまいます。

 

更地にしなくてもいい場合がある?建物買取請求権を使おう
別途取壊し費用が掛かるなら、借地権を設定し建物を建てるのは勿体ないと思われた方もおられるのではないでしょうか。しかし、借地借家法では借地人を保護する建物買取請求権があるようです。
借地人の請求によって、借地権の契約更新が無かった場合、建物買取請求権を使えば建物を時価で地主に買い取ってもらうことが出来るようです。

・借地権の更新なし(借地人の申し出によるもので借地人に何の問題もなかった場合)
→借地人は建物を時価で地主に買い取ってもらう事がマストで出来る。
ただし、借地権料の滞納など、借地人側に問題があった場合など、借地人側に問題があったために契約更新がされないなどした場合は建物買取請求権を利用出来ないようです。
よくあるケースでは、店舗を展開するために借地権を設定した土地の上に店舗を建てた場合です。事業が悪化し閉店することもあるかも知れません。その場合に建物付き借地権で売りに出したものの、買い手がつかない事も。その場合建物買取請求権を使うことで解体費用の節約が出来るようです。

 

借地権は買い取ってもらえないの?
残念ながら、買取請求権が利用出来るのは建物の買取だけのようです。借地権については、契約更新が無い場合、地主に時価で買い取ってもらうことは出来ないようです。

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