不動産の贈与契約書の作り方とポイントご紹介

不動産の贈与をした場合、名義変更する必要があります。その際、登記を行いますが贈与契約書も作成することになります。
不動産の贈与での名義変更でなぜ贈与契約書が必要なのかと共に、作成ポイントをお伝えします。

 

不動産を贈与すると登記が必要?
不動産を贈与する事は、贈与される人の名義に変更するということでもあります。名義変更するためには、法務局での登記が必要です。登記にはいくつかの書類が必要になりますが、そのうちの1つに贈与契約書があります。

 

なぜ贈与契約書が必要なのか?
例えば、親が子供に現金を贈与するとします。子供用に通帳をつくり、毎年100万の贈与をしたとします。20年後には2000万になります。
もし、贈与契約書を贈与のたびに作らなければ、2000万を一括で贈与したとみなされる心配があるからです。時々、通帳から資金を引き出すなどしている場合はさらに贈与とみなされない危険をはらんでいるようです。

 

贈与とは?お互いの同意~契約で成立している
例えば、好きな人に指輪をあげたとします。これも贈与になります。二人の間には契約なんて言葉は存在しないかも知れませんが、「受け取ってください」、「ありがとう。」この会話で贈与の契約は成立しているのです。つまり、贈与はあげる側と受け取る側の両方の同意がないと成立しないというわけです。
通帳の例で言いますと、親が勝手に子供に現金を与えていたとなってしまうわけです。
この時、贈与契約書を書いておけば、双方の同意による贈与が行われたことになります。
登記という名義変更の時も、贈与契約書を提出することで不動産を双方同意で譲り渡したという証明になるようです。そのため、登記では贈与契約書はマストな書類となっているようです。

 

贈与契約書の書き方ポイント
贈与契約書を書く時のポイントはこちらです。

・贈与した人のことを贈与者、贈与された人のことを受贈者といいます。
→誰が誰に何をあげたのかを明記。贈与契約書の最初に誰が誰にどんな不動産(土地、家屋など)をあげたのかを書いておく。

・不動産である土地、建物のそれぞれについて、土地の所在、地番、地目、地積の項目を作り明記する。
→どんな土地なのか分かるようにする。
→固定資産税の納付書に所在、地番(住所)、地目(宅地、居宅など)、地積(土地や家屋の面積)は記録されているようです。

・いつ贈与するのかを明記

・固定資産税は贈与後誰が支払うのか:贈与日を境に、受贈者が支払うのならその旨を書いておく。

・贈与者と受贈者の住所、氏名、印鑑はマスト
→パソコンで作った場合でも、署名になるので手書きにするのがベター

 

不動産の贈与契約書~200円の印紙が必要
現金の贈与契約書の場合は不要なようですが、不動産の場合は贈与契約書に収入印紙200円が必要なようです。
贈与の場合も、不動産の譲渡という取引に入るため、課税対象となり印紙が必要になるのだそうです。郵便局や法務局で売っているようです。

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