自営業者の後継者が不動産の相続をしたら?固定資産税のポイント

経営者がお亡くなりになり後継者が不動産を相続した時、固定資産税の支払通知書内に未納分がある事も。または、相続後なのに被相続人(故人)に支払通知書が送付されてくる事もあります。経営者から不動産を相続した場合の固定資産税についてお伝えします。

 

固定資産税はこんな税金
固定資産税は、1月1日に不動産を所有している人に課税される税金です。例えば、1月3日に故人がお亡くなりになられたとします。1月1日の地点では、不動産の所有者は故人なので、その1年間は故人が固定資産税の納税義務者となるようです。
ちなみに、固定資産税は、土地は30万、建物は20万以下の評価額であれば課税されないようです。

 

固定資産税の支払月は?
都道府県によって少し違います。東京と大阪で見てみましょう。
・第1期納付期限:東京:6月30日:大阪:5月2日
・第2期納付期限:東京:9月30日:大阪:8月1日
・第3期納付期限:東京:12月27日:大阪:12月26日
・第4期納付期限:東京、大阪ともに2月28日
第1期と第2期は東京が1カ月ほど早い感じになっていますね。第3期と4期は同じくらいなので、どちらかと言えば東京の方が第1期と2期の納期に余裕がありますね。

 

故人が自営業などの経営者の場合
故人が自営業を営むなどされていた場合、毎年、確定申告を2月16日~3月15日までの間にされていたはずです。例えば、お亡くなりになられた日が10月8日だったとしましょう。

・第1期と第2期は故人が固定資産税を支払っているとされる期間になる。
→故人が払っていない場合でも。

・第3期と第4期は相続人の支払い額となる。(これから払う場合でも。)
つまり、故人の死亡日を境に支払の有無にかかわらず、固定資産税の納税義務者が故人から相続人に代わるという事ですね。

 

固定資産税は必要経費に出来る?
確定申告をする前に故人が無くなった場合、準確定申告を相続人がする事になります。10月8日が死亡日の場合、4か月後が申告期限です。準確定申告では、第1期と第2期の固定資産税の額は故人の必要経費に出来るようです。
また、相続人が後継者でもある場合、相続人は故人の死亡日の10月8日から12月31日までの事業期間についての確定申告を、故人に代わり申告・納付する義務が出て来ます。
この時、固定資産税については、相続人が支払った第3期と第4期分を必要経費とすることが出来るようです。

 

1月1日までに名義変更出来ない場合とは?
相続人が被相続人(故人)の不動産を相続した場合、1月1日地点の名義人に固定資産税の納税通知書が送付されることが分かりました。こんな場合はどうすればいいのでしょうか?

・相続の日(故人がお亡くなりになられた日)が12月下旬で、名義変更が1月1日に間に合わなかった場合

・相続の日が10月8日だったが、相続がうまく進まず、相続人が未定な時期が続き、来年の1月1日地点でまだ被相続人(故人)が名義人だった

 

必要経費に算入したければ~相続人代表指定届を提出
これらの場合、想定される相続人がいれば、市町村に「相続人代表指定届」を提出すれば想定される相続人さんに固定資産税の納税通知書が発送されるようです。しかし、提出しない場合は、被相続人名義ではないものの、市町村が勝手に決めた相続人(法定相続人のうちの誰か。配偶者、子のうちの誰か、親、兄弟姉妹など)が納税義務者となるようです。
必要経費にスムーズに算入させるためには、「相続人代表指定届」を提出しておいた方がいいかも知れません。

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