借地権の種類にはどんなタイプのものがあるの?借地権を借りるメリットは?
借地権の種類はいくつかあります。借地権契約をした年度によって違うこと、借地期間や契約終了時の返還方法による違いもあります。借地権のメリットと共に、借地権の種類についてお伝えします。
借地権を設定した年によって返還する時期が違う?
借地権を相続したとします。平成28年に相続している場合、平成4年8月1日以降に適用されている借地借家法が適用されると思いがちです。しかし、相続した借地権が平成2年3月16日に借地権設定されていたとしましょう。
ポイントは平成4年8月1日です。平成28年に相続のあった借地権は、平成4年7月31日以前の平成2年3月16日に借地権が設定されているので、たとえ相続した年が平成28年(平成4年8月1日以降)であっても、実際に借地権を設定した平成2年で考えて行く必要があります。
平成4年7月31日以前に借地権が設定されていた場合~借地人有利
借地法が適用。その場合、借地権となり、半永久的に借地人は借地権設定が出来るしくみになっているようです。実際は、契約時に半永久的にという契約内容ではなく、30年などで更新すれば半永久的に借りられるという事になっているようです。
平成4年8月1日以後に借地権が設定されていた場合
借地権の種類は5つに増える事になります。今までの借地権は借地人にとって有利だったからです。それぞれの借地権についての特徴をお伝えします。
・普通借地権:この借地権は、平成4年7月31日以前に借りた借地権と同じです。契約更新しさえすれば、半永久的に借地権を借り続けることが出来るようです。
・定期借地権:50年以上の契約期間を設定することになる。戸建、マンションのどちらにも使うことが出来る。契約が終了する時に、建物を取り壊して更地にする必要があるようです。
・事業用定期借地権:店舗や事業をしょうとする場合に設定すると便利な借地権です。住宅やマンション用の定期借地権よりも短い10年から設定することが出来ます。ただし、最大50年までであり、返還する時は建物を取り壊して更地にする必要があるようです。
建物を取り壊したくない場合~建物譲渡特約付借地権
借地権終了時に、土地の所有者は借地権者の建てた建物を買い取る決まりのある借地権です。ただし、借地権設定期間を30年以上に設定する必要があるようです。
プレハブ倉庫などを建設~一時的に利用する場合に便利な借地権は?
工事現場のプレハブ倉庫など、短期的に土地の上に建物を建てて使用したい場合は、一時使用目的の借地権があるようです。
借地権のメリット&デメリットは?
一戸建ての場合土地付き建物の支払額よりも安いメリットがあります。一般的に一戸建てなら6割、マンションなら8割で済むようです。固定資産税や都市計画税などの税金が掛からない事も大きなメリットのようです。
また、都市などの利便性のいい場所にあることが多いのも特徴です。しかしデメリットもあります。
デメリットは借地権代そのものの額の他に、毎月1~2万円の地代の支払いがあることです。さらに、借地権の更新料を支払わなければいけない場合も。
また、建物を売却したり建て替えたりする場合は勝手に売却することは出来ず、地主の承諾を得なければいけないようです。
借地権付き建物の物件を見つけたら~コスト削減にはいい手段
少しでもコストを抑えたい場合、売却時や更新手続きそして地代の支払いはあるものの借地権付き建物の物件は検討してみる価値がありそうです。