今さら聞けない!相続における基礎控除について解説します!
そもそも、土地建物や預貯金、現金などを相続したとき、すべての遺産相続を対象として課税される訳ではありません。
一定の金額以上の遺産を相続した場合に相続税という税金を納める義務があるのですが、この一定の金額を基礎控除と呼びます。
この基礎控除は相続税を理解する上での基本になります。
今さら聞けない「基礎控除」について、わかりやすく解説していきます。
○基礎控除とは?
遺産相続にあたり、まずは遺産の「時価総額」を集計します。この遺産の時価総額のうち、一定金額を超えた金額に対して相続税がかかります。この「一定金額」が基礎控除になります。よって、遺産の時価総額がこの一定金額、すなわち基礎控除の金額内に収まる場合には相続税は一切かかりません。もちろん、税務署への申告も不要となります。
○基礎控除はどうやって計算するのか?
基礎控除は以下のように計算します。
【3000万円+600万円×法定相続人の数】
※平成27年1月1日より税率や基礎控除額が変更となっています。
例:法定相続人が3人の場合、
【3000万円+600万円×3人=4800万円】
この計算式が基本になりますが、特例もありますので紹介していきます。
①配偶者の税額軽減
配偶者へ相続する場合には2つの税額軽減に関する特例があります。
(1)配偶者の遺産取得額が配偶者の法定相続分以下の場合には、配偶者に相続税はかかりません。
(2)配偶者の遺産取得額が配偶者の法定相続分を超えていても、取得額が1億6000万円までは相続税がかかりません。
※上記2つの特例はいくつかの要件をみたす必要があります。
このような軽減特例は、遺産の維持形成には配偶者の貢献があるということ、同一の世代であるため、次の相続開始が早いこと、配偶者の生活を保障するためといった理由が挙げられます。
②生命保険と退職金
法定相続人が生命保険や退職金を取得した場合には、法定相続人1人につき500万円が非課税となります。
※この軽減特例を適用するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
③小規模宅地
居住用宅地は330㎡まで、事業用宅地では400㎡までの部分において評価額の80%、もしくは50%が減額されます。
この特例は相続する直前までにその土地が何に利用されていたのかで適用される・されないかが変わってくるので注意が必要です。
土地の相続は遺産相続においての大部分を占めるので重要なポイントとなります。
※この軽減特例を適用するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。