相続における限定承認を知っていますか?申述手順を解説
限定承認という概念をご存知ですか?
お金や土地建物といった遺産を持っている人が亡くなった場合に、被相続人の遺産はその子どもなどの相続人が遺産を相続することになります。
しかし、遺産には借金などの「マイナスの遺産」も含まれます。よく耳にする「相続放棄」とは、プラスの遺産もマイナスの遺産も全て相続しないという概念です。
相続放棄に対して、「限定承認」は被相続人のプラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続するといった概念です。詳しく紹介していきます。
○承認とは何か?
相続人は遺産を相続するかしないかの選択する権利があります。この相続する意志を示すことを「承認」とよびます。この承認には単純承認と限定承認があります。
○単純承認
単純承認とは、相続開始を知った日から3か月以内に限定承認又は相続放棄の申述をしない場合に成立します。被相続人の遺産権利を相続することを相続人が無限定に承認することをいいます。
○限定承認
相続人が遺産を相続するときに、負債や遺贈を弁済してもなお余りがでればそれを相続できる保留をつけることです。
そのため、相続する遺産のうち、プラスの遺産が多いのかマイナスの遺産が多いのかが不明な場合に有効といえます。
○限定承認の手順
①遺産調査
まずは遺産としてどのようなプラス資産・マイナス資産があるのか調査をします。
プラス資産として土地建物、証券、預貯金、現金などが該当します。マイナス資産は借金や未払金が該当します。
②他の相続人へ連絡
限定承認をする場合、遺産を分配する共同相続人全員で申述をしなければなりません。よって、事前に共同相続人が自分の他に誰が該当するのかを調査しておき、全員に連絡するとともに協力してもらえるように依頼しましょう。
③申述書・相続財産目録の提出
限定承認の申述をするために家庭裁判所に申述書・相続財産目録を提出します。
他に相続人がいる場合には、全員の名義での申述が必要となります
④限定承認申述受理の審判
書類を提出した後に申述内容が受理されれば申述受理の審判となり、家庭裁判所から限定承認受理についての通知書が送付されます。
複数の相続人がいる場合には家庭裁判所によって1人が相続財産管理人に選任されます
⑤限定承認・請求申出の公告
限定承認者は受理審判後から限定承認者は5日以内に限定承認をしたこと・請求の申出を官報に公告します。相続財産管理人の場合は10日以内に官報公告をします。
⑥換金と弁済
遺産を換価処分します。これらは原則として競売にかけて処理をします。遺産をすべて換価処分した後は請求申出をしてきた相続債権者に弁済していきます。
⑦残余した遺産の処理
相続債権者に弁済をして遺産にプラスがある場合には、その遺産を取得します。
複数の相続人がいればそれを分配します。