知っていますか?相続における減税のポイントを紹介!

平成27年に法律の改訂があり、相続税は大きく増税されたのはご存知のことでしょう。相続税の減税対策は今のうちから知識を得ておくことにより、いざというときに適切に対応することができます。
また、生前に対策しておくことにより大幅に減税でき、基礎控除内で相続税が掛からない場合もあります。今回は相続税を減税するポイントをご紹介します。

○相続における減税のポイント
①未成年者控除
未成年者控除は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円までが減税されます。また、1年未満の期間があるときは1年(切り上げ)として計算されます。

②障害者控除
相続人が現時点で85歳未満の障害者の場合、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)が減税されます。1年未満の期間がある場合は1年(切り上げ)と計算されます。障害者控除額が障害者本人の相続税額より大きい場合、その引き切れない金額は障害者の扶養義務者の相続税から減税されます。

③配偶者の相続税軽減
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産の額が、以下の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
(a)1億6千万円
(b)配偶者の法定相続分相当額

④相次相続控除
例えば父親が亡くなり、続けて母親が亡くなり連続で相続するというケースを相次相続といいます。このように10年以内に続けて相続する場合、2回目の相続では1回目の相続時に払った相続税の一部が減税されます。相次相続控除は、1回目の相続において課税された相続税から1年につき10%の割合で逓減した後の金額が減税されます。

⑤外国税額控除
居住者が国内外を問わず全ての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得については外国の法律で所得税に相当する税(外国所得税)で課税されているケースでは日本とその外国においてで二重で課税されることになります。
このような二重課税に対して、一定額所得税の額が減税されます。
外国税額控除は3段階で控除されます。まず所得税から控除され、所得税から控除しきれない場合には県民税、さらに控除しきれない場合には市民税から控除されます。
控除額は、配当控除や住宅ローン控除などの税額控除をすべて差し引いた残額が限度額です。

⑥贈与税額控除
相続などにより財産を取得した人が、その相続をする3年以内に贈与を受けた財産がある場合に、相続税の課税額に贈与を受けた財産贈与時の価額が加算されます。その加算された財産贈与額は、今回加算された人の相続税から控除されます。ポイントとして、3年以内であれば贈与税かかっている・いないに関わらず加算されます。よって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与された財産の額も加算されることになります。

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