【横浜市中区の不動産屋発信】二次相続とは何か?

カテゴリ:相続のこと

あなたは二次相続と言う言葉を聞いた事があるでしょうか? 相続は基本的に、両親どちらかの死去に伴い発生します。つまり父親と母親それぞれの死去で合わせて二回発生する事になります。その内、一度目の相続を「一次相続」、二度目の相続を「二次相続」と呼びます。今回はこの二次相続について解説します。

二次相続の注意点

二次相続が一時相続と最も違う点は、相続税が増えてしまうという点です。詳しい解説に入る前に、相続税の基礎控除について説明します。相続税の基礎控除額は、

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

となっています。つまり、二次相続では、一時相続の時と比べて、法定相続人が少なくなっている為、基礎控除額が小さくなるのです。相続財産から葬儀費用等を差し引いた課税価格が、一時相続の時と同じであるならば、二次相続の時の方が相続税の額が大きくなるのです。

死亡保険、死亡退職金は、それぞれに法定相続人一人あたり500万円の非課税限度額があります。これも二次相続では法定相続人が少なくなっているわけですから、非課税枠の合計は小さくなり、相続税の額の大きくなる理由になっています。

配偶者控除

配偶者控除と言うのは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が相続した遺産の中で、課税対象額が「1億6000万円」又は「配偶者の法定相続分相当額」のいずれかの大きい方の金額まで、相続税が発生しないというものです。これは配偶者が相続人となる一次相続でのみ適用されます。従って、子が相続人となる二次相続では適用されません。

小規模宅地等の特例

相続開始の直前の時点で被相続人や被相続人と生計を共にしていた親族が、居住用又は事業用に使っていた宅地を最大80%評価減出来る制度を小規模宅地等の特例と言います。

配偶者が相続する場合には、この特例により評価額を80%減とすることが出来ます。しかし、配偶者以外の親族が相続し、この特例を受ける場合には、幾つかの条件があります。

「被相続人と生計を一にしていた親族」が相続する場合は、相続開始前の時点から、相続税の申告期限の間、引き続きその家に居住・所有し続ける必要があります。

また、配偶者、被相続人と生計を一にしていた親族のどちらにも該当しないその他の親族が相続する場合は、特例の対象とはなりません。具体的には、親の暮らしている実家を離れて暮らしていた子が相続する場合や、被相続人と同居していたが被相続人が死亡してすぐに転居した場合がこれに該当します。

二次相続への備え

二次相続がどういう物かわかったところで、それに対する備えを紹介します。その方法とは「生前贈与」です。具体的に言うと、一次相続の際に配偶者が1000万円の財産を相続した場合、年間100万円ずつ生前贈与を行えば、贈与税は掛かりません。

年間110万円までの生前贈与は非課税だからです。この方法を取って、配偶者が無くなった際には、すでに財産は子に移っていることになるので、相続税は発生しません。注意点としては、生前贈与の場合であっても、相続の開始前3年以内に贈与された分には相続税が発生します。

その為、一次相続が行われたらなるだけ早い段階で生前贈与を行った方が良いことになります。

まとめ

今回は一次相続と二次相続の違いを中心にお伝えしてきました。横浜市中区で不動産の相続についてお悩みの方は是非、経験豊富な地域の不動産業者にご相談下さい。

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