【横浜市中区の不動産屋発信】共有する不動産の固定資産税について
不動産の所有者は個人のほか、複数の人たちが共有して保有する場合も、当然ながら自治体に払う税金として固定資産税が適用されます。その支払いについてはどうすればよいのか? 複数の人たちが個別に納めるのか、もしくは代表者が納めるのか不明点も多々あると思います。今回は共有不動産の固定資産税について解説します。
共有名義の固定資産税
一つの不動産において複数の人たちが名義人として所有している物件に対する固定資産税の支払いは、その不動産を共有する人たちの間で代表を1人決めて行い納付していただきます。分割して複数の口座から引き落とす事はできないので注意しましょう。
そのため、納税義務者となる不動産所有者全員で平等に負担をし、租税債務としても連帯責任をもって払うことになっています。共有名義となっている方のうち1人が固定資産税を全額負担した場合については、持分配合と比べ割合は異なりますが納税できます。
相続税法上としては、「贈与」として取り扱われますので金額次第では贈与税を支払う必要が生じますが、110万円以上に適用されますのでそれ以下は非課税として取り扱われるほか、使用の目的次第では生活費扱いでの贈与税課税の適用外とされる場合も存在します。
代表は誰が決めるのか
不動産が共有名義となった場合、代表者は誰なのかを決めることになっています。固定資産税に関する調査及び質問に対する応対や責任者として納税する役目があり、納付書についても、代表者の方に送付されます。
また、共有する人たちに対し調査や督促を行う場合、自治体からすれば効率は悪く、時間と手間がかかると判断されるため、納付書が送られるのは代表者だけですが義務は不動産を共有している人すべてとなります。
不動産を共有している人たちの中には意見相違により互いに主張しあうことも、よくあるトラブルの一つとしてあげられます。この場合の解決方としては、代表者が税金の支払いを代行する形で立て替えが行われます。その後の税金の額については請求が後からできるようになっています。
支払いに関する時期
固定資産税に関する支払いについては、年4回に区切られています。第一期は毎年6月、第二期は9月、第三期は12月、そして第四期は年を越えて2月のそれぞれ末日まで支払いの期限が設定されているため、分割4回払いとして対応しています。
納付書に関しては毎年4月に自治体から送付されますが、共有している人の中に金銭面で余裕がある場合はまとめての支払いが可能です。納期限に関しては、自治体によってずれ込む場合があるため納付書に記されている納期を確認しましょう。
まとめ
共有の不動産における固定資産税については、横浜市中区の場合は区役所で対応窓口となっています。納税は代表者が行い、年に4回の納付時期があるため、忘れずに期日を守って支払いましょう。