【横浜市中区の不動産屋発信】相続と遺贈の違いを詳しく

カテゴリ:相続のこと

横浜市中区でお住いの方で、相続を控えていたり、将来に向けて備える場合、相続や遺贈の意味を正しく理解していないと財産を受け取る側にも困惑を生じさせてしまいます。相続の当事者やそうなる可能性がある方へ、相続と遺贈の違いを詳しく紹介します。

遺贈とは

よく勘違いされやすいのが、相続と贈与です。贈与の場合は、当事者間で合意をして財産を贈呈する事であり、言うなれば契約のような意味合いがありますが、遺贈の場合は被相続人である方が亡くなった際に遺言で指定された人に贈呈する事を指します。

この2つの大きな違いは、贈与の場合、当事者間の合意によって成り立ちますが、遺贈の場合は、受け取るかどうかは相続人となる人本人の意思によるものであり、両者の意思確認ではない事です。また、贈与の基本は被相続人と生前の交渉によって成り立っているのですが、遺贈の場合は被相続人が亡くなってから効力がある事が大きな違いです。

【1.包括遺贈】
包括遺贈とは、財産の全てまたは一部を他者へ与える事です。相続人と同じように権利義務を持ちますが、相続人でない場合の親族や他人の場合の権利は異なります。また、遺産分割協議の当事者となるので、話し合いに参加します。遺贈者に借金の様な負債がある場合は、財産を受け取った割合に応じて負債も受け取る事になります。

3カ月の間に受け取るかどうかを決める必要があり、遺産分割での話し合いにも参加が必要です。

【2.特定遺贈】
指定された相続財産などを与える事です。受け取る側はいつでも遺贈を放棄する事ができて、遺産分割協議の当事者にならない事が特徴です。話し合いに参加しないで済む上に、負債は受け取らないで済む事が包括遺贈との大きな違いです。

受け取る側に負担を掛けないようにするには、この方法が遺産分割問題や親族との関りを持たずに済む利点があります。

相続と遺贈の違いとは

両者の違いとして、法定相続人の場合は相続も遺贈も可能ですが、法定相続人以外の場合は、「遺贈」のみが可能になります。

相続の場合

遺言があってもなくても、民法で定めた特定の人が相続人になります。配偶者や子供などが遺産を受け継ぐ事ができます。法定相続人となる血縁者の場合は、その生存によって順位があります。

①相続税には基礎控除がある
基礎控除=3000万円+600万円 × 法定相続人の数

②登録免許税
固定資産税評価額の0.4%があります。

③不動産取得税
生きている人からの不動産を取得した場合に掛かりますが、相続の場合には掛かりません。

遺贈の場合

遺言によって財産を受け継ぐ場合であり、法定相続人も他人も指定する事ができます。

【1.相続税が掛かる】
亡くなった人との関係が配偶者や子供と父母以外の場合には、相続税を2割加算されます。親戚であっても他人の場合でもその対象になります。基礎控除に含まれない為です。

【2.登録免許税に違いがある】
・相続人が取得の場合は、固定資産税評価額の0.4%です。
・相続人以外の場合は、2.0%です。

【3.不動産取得税】
・相続人は非課税です。
・相続人以外では、特定遺贈の場合に4%ですが、住宅用の家屋と土地の場合には、2021年3月31日まで3%の軽減税率があります。

まとめ

相続と遺贈の違いについて知るには、法定相続人の有無を確認する事と包括遺贈、特定遺贈の違いを理解する事が重要です。税金に関しては相続の場合が優遇されており、不動産を取得する際にそれぞれの違いを確認しておくと整理しやすくなるでしょう。

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