【横浜市中区の不動産屋発信】共有不動産の確定申告

毎年、年が明けると、そろそろ確定申告の季節だなと意識する人も多いのではないでしょうか? 今回は共有不動産を所有している人の確定申告をテーマに取り上げたいと思います。是非、最後までお読み下さい。

不動産所得と所得税

賃貸用住宅などの収益不動産から得た不動産所得には、当然ながら所得税が掛かります。
納税の義務は国の定めたルールですので従う必要があります。

不動産を共有していると?

1人ではなく、複数の人が共同で賃貸用住宅などを購入した場合、出した金額の割合に応じてそれぞれの持分が決まります。物件を賃貸に供していると、得られる収益も持分に応じた配分となりますが、同時に経費についても持分比率が適用されます。毎年の確定申告の際には、共同所有者それぞれが確定申告を行う必要があります。

共有不動産の場合の収入具体例

持分割合に応じて分配された、収益不動産からの収益は、共有者の合計は必ず100%になります。

ここでは、兄弟で収益不動産を共有している場合を例にとります。
兄と弟の持分割合を6:4としたとします。年間の収益が500万円、経費が150万円とします。

この場合、兄の収入は300万円、経費は90万円です。弟の収入は200万円、経費は60万円となります。

兄は300万円、弟は200万円、それぞれ経費を差し引いた金額に所得税が掛かる事になります。

不動産収入に分類される物

不動産収入に分類される物には下記の様な物があります。

頭金
契約時に受け取る事のあるお金です。

賃料・共益費
定期的に支払われる部屋代・地代です。

更新料
契約を更新する際に借主からもらうお金です。

名義書換料・承諾料
借地権・借家権の譲渡や転貸の際に、受け取る事のあるお金です。

敷金・礼金・保証金
契約時に受け取るお金ですが、退去時に返還しない分は収入となります。

経費に分類される物

固定資産税・都市計画税
経費として計上します。

損害保険料
開催保険や地震保険などの保険料です。

管理委託料
不動産管理会社に管理を委託する際の費用です。

水道光熱費
廊下・エントランス・階段・エレベーターなど共用部分の電気料金、花壇への散水など費用です。

仲介手数料
空き室へ不動産会社の仲介で入居者が入った際に支払う手数料です。

広告宣伝費
入居者募集に掛かる費用です。

修繕費
建物及び設備の修繕に要した費用、リフォーム又はリノベーションに要した費用です。

給料
スタッフを雇っている場合は給料も当然経費に計上できます。

通信費
切手代・電話代・インターネット料金などが経費になります。

接待交際費
不動産管理会社などとの打ち合わせに使った飲食代なども経費になります。

交通費
自宅と物件との間の移動や不動産会社を訪問するのに要した交通費は経費になります。

解体費・立退料
物件の老朽化などの原因で建物を解体した場合は工事費用も経費になります。
借主に退去してもらう為に、立退料を支払った場合は、その金額も経費になります。

ローン保証料
不動産ローンを組んで物件を購入していた場合、ローン保証料も当然、経費になります。

借入金の利子
不動産ローンを組んで物件を購入していた場合、支払利子は経費になります。

減価償却費
建物を購入・建築すると、耐用年数に応じて毎年、減価償却費として費用計上できます。

確定申告の注意点

前述したように、確定申告は収入を得た人それぞれが行う必要があり、1人がまとめて複数人分を行う事はできません。不動産収入以外で給与所得などがある場合には、総合課税として合算して確定申告する必要があるので注意しましょう。合計して損益がある場合でも、特別控除などの適用を受ける場合には、申告した方が良いでしょう。

夫婦間や家族であっても、それぞれが個々の収入に応じて別々に申告する必要があるのが、共有不動産の特徴です。会計ソフトなども市販されていますので、面倒がらずにやってみましょう。

まとめ

今回は共有不動産と確定申告と言うテーマでお伝えしました。共有であっても、持分割合がはっきりすれば、あとは通常の確定申告と大きく異なる部分はありませんので、是非とも挑戦してみて下さい。

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