【横浜市中区の不動産屋発信】相続における手続きを知ろう
横浜市中区で不動産を所有している方にご案内です。亡くなられた方が遺産を所有していた場合、遺族に対し継承されるのが相続です。生前、誰にどう分配していくかを示す事によって、なるべくトラブルがないようにするのが基本ですが、場合によっては相続一つとってみてもトラブルの火種となりえます。
相続手続きをするときの流れ
基本的に被相続人が死亡した時点で、相続開始の時期が発生します。最初に行うべき項目としては、健康保険や公的年金、死亡保険金に対する請求の各種手続きからスタートします。
その次に行うのが、相続人は誰なのかを確認しながら戸籍謄本などを取得してから公共料金などに関する引き落とし口座を遺族側に変更するといった流れです。
また、遺言状の有無についての確認も必要で、生前に自筆で書いたものなのかを見極めるための検認が家庭裁判所で必要でしたが、民法改正により緩和されており、パソコンでの製作でも認める事が可能となり、すべての書面に署名と押印が必要です。
相続に関する財産調査と把握を行うのが発生後に行う案件となっており、財産の特定が必要となります。
3か月以内に行う項目
故人が生前の間に所有している土地や株式などの有価証券、それに不動産を所有している場合、遺言状に基づき誰に公平に分配されるのが望ましいのですが、財産一つとってみてもプラスもあればマイナスも存在するわけです。
相続放棄はそれらの財産に関しては一切継承せず、最初からなかったものとして扱っていただきたいといった意味を込め、相続分を放棄した方について関係ないものとして扱われます。
故人の債務について具体的にわからないといった場合、財産が残るか残らないかの限度では相続で得たプラス財産でマイナス分を継承するのが限定承認となっています。
また、権利義務として財産はプラスマイナス問わずすべての面で引継ぎをするのが単純承認ですが、この件に関しては特別な手続きの一切を行わなくてよいとされていますが、それ以外の相続放棄及び限定承認に関しては要手続きとなります。
発生4か月後以降はどうなるのか
故人において、事業や不動産に関する所得が得られた場合に関して発生するのが所得税の準確定申告は、4か月以内に済ませておきましょう。
確定申告に関しては生前、毎年のように行われている場合は準確定申告として対応し、税理士事務所や税務署に問い合わせておきましょう。
遺言状がない場合は、分割協議を行い誰がどのようにして継承されるのか公平かつ公正に行われ、それに関する協議書の作成も同時に行われます。なお、その際に未成年者が相続する側に入った場合は、特別代理人などの選定も行われます。
遺言状がある場合はそれに準拠しながら行います。ここから先は遺言状の有無問わず共通する項目として、預貯金や有価証券などがある場合の処遇についてお話しします。
預貯金などは名義を変えるかあるいは解約するかのいずれかを選び、手続き書類に関しては相続する人たち全員分の名前及び押印が必須となり、1社の場合は1枚で済むのですが、複数の場合は金融機関ごとにより異なりますので、一枚ずつ署名及び押印をしていくわけです。
また、不動産やゴルフ会員権などがある場合についても、前者は相続登記を所轄の法務局で、後者は名義を変更する措置をゴルフ場や保険会社などでそれぞれ行います。
10か月以内に行う
ここで行うのが、相続税に関する書類を作成しなければなりません。相続に対する財産に関して、ある一定の金額を超えてしまう場合に対し発生するのが相続税であり、その申告と納付に関する手続きを相続発生から10か月以内に行うよう定められています。
戸籍謄本などの取得や遺言状の有無などやるべき項目が山積しておりますが、段取りよく行えば相続税まで余裕を持って対応できる事でしょう。
相続税を納付したら、その額を申告します。10か月以内といった限られた期間内において、一部は約3~4か月以内に終わらせるようにと指定されている項目がありますが、複雑な項目をクリアしていくと効率よく準備をし、相続税の支払いの対応までしましょう。
まとめ
相続の手続きにおいて、やるべき項目が複雑すぎてどれから手を付けておけばよいのか、全然わからない方もいるでしょうが、兄弟や親類、そして弁護士などに相談しながら行うとスムーズに進めるほか各種トラブルを回避できる事でしょう。