【横浜市中区の不動産屋発信】相続税の基礎控除について
不動産を相続した場合に発生するのが相続税です。しかし、相続税には「基礎控除」というものがあり、必ずしも相続されたからといって課せられるものではありません。ここでは基礎控除と、土地の価格を算出する際の特例について語っていきます。
基礎控除の考え方
遺産のうち、一定金額までは相続税の申告を行わなくてもいいというボーダーのことを相続税の基礎控除といいます。
この一定金額は次の算式で計算を行います。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
つまり、遺産の総額が基礎控除を上回る場合は、相続税を申告する必要があり、遺産の総額が基礎控除を下まわる場合には、相続税を申告する必要はありません。
ここでポイントとなるものが「法定相続人の数」です。ちなみに、この「相続人の人数」については相続人の中に相続を放棄した人がいても、その放棄をした人の数を含めて計算します。
基礎控除を超えないケース
お亡くなりになった方 : 父
相続人 : 母と子供1人の計2人
父の遺産 : 4,000万円
この場合の基礎控除金額は、
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
となります。
この4,200万円と父の遺産4,000万円の比較を行います。遺産4,000万円に基礎控除額4,200万円となりますので、相続税の申告を行う必要はありません。
基礎控除を超えるケース
お亡くなりになった方 : 父
相続人 : 母と子供1人の計2人
父の遺産 : 8,000万円
この場合の基礎控除金額も、
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
となります。
この4,200万円と父の遺産8,000万円の比較を行います。遺産8,000万円に対し基礎控除額が4,200万円となりますので、相続税の申告を行う必要があります。
不動産の遺産額を調べる
「遺産の総額」は相続税の計算をするうえで最重要です。遺産の総額とは「故人が所有していた財産を、死亡した時点で換金した額」ということです。つまり故人の現金預金、有価証券、不動産などの財産を全て換金し、さらに、故人にかかっていた生命保険の金額を合算したものを「遺産の総額」といいます。
不動産の価格を概算で求めるには固定資産税評価証明書×1.14をすれば求められますが、適格な評価額を算出するには専門的な知識が必要になりますので税理士に相談した方が早いです。
土地の価格で特例を使うと、遺産総額によっては基礎控除以下になるというケースも見られます。こうした判断は専門性が必要になります。
特例の例としては以下の通りです。
故人が住宅として住まいとしていた土地、故人と生計を共にしていた親族が住まいとして使っていた土地は小規模宅地等の特例の対象になり、特例の対象となります。
また、同居をしていなくても仕送りなどをしている場合は生計を共にしていたとみなされます。そして、小規模宅地等の特例は、故人と共に生活をしていない親族であっても、自己所有の家に住んでいないなどの要件を満たすことにより利用することが可能です。
まとめ
遺産相続の場合の基礎控除について述べてきました。土地に関しては「特例」を用いることによって、遺産額を落とすこともできます。詳しくは相続専門の税理士に相談してみてください。