【横浜市中区の不動産屋発信】放っておくと空き家にかかる税金が上がるって知っていました?

カテゴリ:不動産有効活用

日本全国で増えつづけ、社会的な問題にもなっている「空き家」。その数は、全国の住戸のおよそ13%を占めていると言われています。今後も、空き家は増加する傾向があると予測され、将来、空き家を相続することになる可能性のある方も多いことでしょう。ここではある特定の状態になると税金が上がるというケースを見ていこうと思います。

行政が空き家対策に乗り出している

年々増え続けている空き家に対し、行政が対策に乗り出しました。平成27年に施行された「空家対策特別措置法」が、それです。具体的には空き家と所有者に対して、市区町村が指導できるというものです。横浜市は管理されていない空き家を、この法律にもとづき「特定空き家」を指定することが出来るようになっています。

近年、適切に管理されず放置された空き家は倒壊の恐れがあるなど、近隣住民を困らせてきました。空家対策特別措置法では、行政がこのような空き家の敷地内に入って、調査や所有者に改善などの指導ができるようになったのです。

行政からの勧告を無視すると・・・

先に「特定空き家」の定義についてみていきましょう。

〇放置すれば倒壊など、保安上危険になるおそれがあるもの。
〇衛生上有害となるおそれがあるもの。
〇著しく景観を損ねるもの。
〇生活環境の保全を図る上で管理がなされていないもの。

管理を適切に行っている空き家ならば心配ありませんが、管理がいきとどかず、放置していると「特定空き家」に指定されてしまうリスクが高まるのです。

「特定空き家」に指定され一定の時期を過ぎると、6倍もの固定資産税を支払わなければならなくなります。ですが、安心してください。家屋が空き家になったその日から直ちに、固定資産税が上がるわけではありません。

該当する空き家として指定された後、勧告等を無視しつづけなければ起こらないことです。逆を言うと、空き家を所有したならば、指定を受けないよう管理を徹底するか、すみやかに賃貸物件とするか、売却を検討するとよいでしょう。

空き家の運用方法

では、空き家をどのように運用していけばいいのでしょうか?

リフォームして貸家としたり、空き家を取り壊した後、更地を貸地としたりといった「賃貸物件」として活用するといった活用の仕方があります。貸家として運用する場合、管理する手間は生じますが、家賃収入を得ることができます。業者に管理を委託することもできます。

また、更地の定期借地権を活用して住宅を建てたい人に土地を貸す、という選択肢もあります。貸家として賃貸するよりも管理に手間はかかりません。

他には、売却も考えられるでしょう。税金や管理の心配がないという点において、最も負担が軽い方法と言えそうです。

まとめ

空き家を放置しておくと近隣住民とのトラブルになる可能性もあるほか、行政による指導が入り、最悪固定資産税が6倍になってしまうこともある、ということを見てきました。空き家をうまく活用し、負担のかからない資産とすることが大事になってきます。

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