【横浜市中区の不動産屋発信】財産としての価値がわかる借地権割合とは?

先祖代々住み続けていた住宅が、実は借地であったということは少なくないものです。仮にずっと住み続けてきた実家の土地が借地であった場合、相続するとなると、その借地も相続税の課税対象となります。相続税を算出するときに借地がどのように評価されるのかというと、借地権割合から出されます。 

借地権割合とは?

借地権は、相続の際に課税対象となることは上記でも述べた通りです。課税金額を決めるには、土地を評価して財産評価を算出する必要があるのですが、国税庁が道路ごとに路線価格というものを発表しています。その路線価格と一緒に、所有権価格に対しての借地権の割合を発表しています。

借地権割合には地域差があります。一般的に繁華街や駅の周辺のような土地の価値が高い地域は借地権割合が高くなります。

借地権割合が空欄で、定められていない地域については、借地権の取引慣行がない地域となります。そのようなことから、借地権割合を求める際には「割合ゼロ」と計算されます。

借地権割合の調べ方

借地権を相続するようなことになったら、その評価がどれくらいになるのか事前に調べておきたいものです。

〇借地権割合の調べ方
国税庁の「財産評価基準 路線価図・評価倍率表」のページから知りたい場所の住所を検索すると、道路沿いの数字に続いてアルファベットが記号のように記されています。数字が路線価でアルファベットが借地権割合を表しています。

●借地権割合の見方
A:90% B:80% C:70% D:60% E:50% F:40% G:30%

●路線価が「500C」と明記されていた場合
路線価:500千円=50万円=1平方メートル当たりの土地価格
※所有権のある更地の場合:借地権割合 C=70%

●上記の借地権を100平方メートル有している場合
50万円×100=5,000万円=100平方メートル当たりの土地価格
※所有権のある更地の場合=5,000万円×70%(0.70)=3,500万円=100平方メートル当たりの借地権の価値

売買時に借地権割合は利用されていない

実際に、借地権を売買する価格は、借地権割合で算出した価格とは異なるのがほとんどです。なぜなら借地権割合は、あくまでも相続税課税のために作られた指標だからなのです。また、他にも下記のような理由も関係してきます。

〇建物の種類・用途が考慮されない。
〇存続期間が考慮されていない。
〇地主への承諾済みかどうか判断がいる。

上記のようなことから、借地権割合はあくまでも課税金額を決めるためのもので、その金額で売却できるかは別の話しになります。

まとめ

借地権割合を利用して、財産の評価を求めることは大変簡単にできます。土地の路線価、借地権割合のどちらの情報もインターネット上で簡単に調べることができることから、借地権のおおよその評価額を知るには便利な指標であるということがいえます。

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