相続税のかからないボーダーライン基礎控除額とは?
相続税は、遺産をもらったら必ず納めなければいけないという税金ではなく、相続税の基礎控除額を下回る金額であれば申告や納税をしなくても良い税金で、遺産が全て基礎控除額に収まる人については、相続税は一切かからないということになります。そこでポイントとなるのが相続税の基礎控除額です。今回は、相続に備えて重要となる「基礎控除額」についてご説明します。
基礎控除額とは
基礎控除額を超える財産を受け取った人のみが、申告をしなければならない税金のことを相続税といいます。もし、被相続人に借金などがあった場合は、遺産総額からその借金などを差し引いて計算し、その額が基礎控除額以下であれば、相続税を支払う必要はありません。
また、配偶者の税額軽減や未成年者控除などを使うことで、相続税を大幅に引き下げられることもあります。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額は下記の算式で計算します。
基礎控除=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
ここで使用する法定相続人とは、遺産を相続する権利のある人をいいます。このようなことから、相続税は相続人の人数が多くなれば多くなるほど、少なくなるという性質があります。
なお、相続税の基礎控除は2015年に大きな税制改正があり、大幅に引き下げられています。2014年12月31日までに相続が発生した場合には、5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数という算式でしたが、前述したとおり大幅に変更となりました。
法定相続人とは
法定相続人について説明します。まず、配偶者はどのような場合であっても法定相続人となります。配偶者以外の相続順位は下記のとおりです。
第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母や祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系尊属)となっています。
基礎控除額を算出する際に気を付けたいこと
相続税の基礎控除額の算出する際に気を付けたいポイントとして以下の4つをご紹介します。
●相続放棄をした人がいる:法定相続人の中に相続放棄をした人がいた場合、相続放棄した人の人数も含めて相続税の基礎控除額を計算します。
●代襲相続人がいる:故人の子供がすでに亡くなっており、その子供に子供(被創造人から見たら孫)がいた場合、孫が子供の代わりに法定相続人になりまる。このように代わりに法定相続人になった人のことを「代襲相続」といいます。
代襲相続をする孫が複数いた場合は、法定相続人の数はその人数分を乗ずることになります。
●相続欠格等の対象者がいる:相続欠格や相続人廃除の対象者はその数に含まれません。
●遺言書で法定相続人以外が相続:受遺者(遺言で遺産を譲り受ける人)は相続税の基礎控除の法定相続人の数に含まれません。
まとめ
相続税は、人が亡くなってあとに手続きしなければならないこともあり、手続きや期限についても不安に思うこともあるでしょう。ご自身で申告までハードルが高いとお考えの方は、相続を専門としたプロに相談をしてみることもお勧めです。