借地と底地に消費税はかかるのか?

私たちが普段、食料品などを買い物するときに払っているのが消費税です。しかし、借地と底地に対しては適用されるのでしょうか?もし、適用されるならばそれはどのようなケースとなるのでしょうか。今回は、借地と底地における消費税との関係について説明しましょう。

底地と借地と消費税

不動産の取引などにおける底地と借地ですが、これらに消費税がかかわる場合はどうなのでしょうか。底地は土地ですし、基本的に消費することができないためこれに消費税を適用されたら、根本的にも話にならないというわけで、何のための消費税なのか線引きが難しくなります。

その底地を持っているのは地主さんですので、第三者に貸し出すのは借地という項目で処理されるわけです。地主に払う地代はともかく、契約期間が切れそうになったら更新するという名目での再契約料、建物が老朽化した場合に関する建て替えや増改築を伴う承諾料、そして、土地を売却する際にかかる名義変更料も消費税は適用されないわけです。

非課税対象について

先に説明したとおり、消費税の適用範囲外である非課税対象ですが、以下の通りです。

①借りている土地→旧法借地権や定期借地権などが適用されている土地

②更新料や名義変更料や承諾料など

③資材置き場及び区画が定められていない駐車場用地など→建設資材の一時保管場所はともかく、特に区画が定めていない駐車場の用地として使っている場合

④家賃→第三者としてアパートやマンションの一室を借りて生活する際に毎月払っている代金で、更新料や礼金、駐車場代金などが含まれている場合で、2ヶ月以上借りている場合

これらのことがあるという意味でも、借地や底地は基本的には消費税の非課税対象という扱いを受けているわけです。

消費税が発生する案件

次に、借地や底地でも消費税が適用される場合について紹介しましょう。基本的には消費税の適用範囲外となる借地や底地ですが、中には例外が存在しています。最初は今住んでいる一軒家のリフォームの都合で一か月間住める状態ではなくなったため、ほかのアパートの一室をその期間の間、一時的に住む場合、大家さんに払う家賃は消費税の対象となるわけです。

土地を第三者が借りる場合、持ち主である地主との間で直接的な取引が行われる場合については、消費税が適用されないわけです。しかし、この両者の間に不動産会社(仲介業者)が間に入っての取引をした場合は、どうなのでしょうか。この場合、第三者介入が適用され不動産会社がこれに該当するため、仲介手数料の支払いが発生しますがその額に消費税を加算した総額を最終的には支払う、という流れになります。

土地の造成等

造成をした場合でも、消費税の適用範囲内とされています。仮に土地が雑草で生い茂った状態だとしましょう。自分で草むしりするのであれば業者依頼ではなく自己処理となり、草むしりの道具は自分で用意してから処理し、ごみ収集などに出してしまえば特に問題はないという話です。しかし、業者に外部依頼すると代金に消費税を加算した額が適用されます。

また、急こう配の地に借地があるとした場合、素人での土地造成はまず無理ですので、専門である外部に造成依頼をお願いしてもらうわけです。草むしりとセットでお願いしてもらうことになりますが、こちらも業者依頼となるため代金に消費税がプラスされた金額を払っていくことになります。

まとめ

借地と底地に対して消費税がどこまで適用されるのかという話ですが、基本的には適用外です。しかし、例外が存在しますのでその分について消費税がかかわるというわけですので、適用範囲はごく限られた目的であるということを認識しておきたいものです。

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