相続合意書の必要性と使用する理由

カテゴリ:相続のこと

相続時に必要な書類として、「相続合意書」という書類を使用します。この書類が相続にどのような必要性があるのか、その意味とどのような場合に使用するのか、などを詳しく見ていきたいと思います。

相続時に必要な2つの書類

相続時に必要な書類はたくさんありますが、その中でも上記でも出てきました「相続合意書」と「遺産分割協議書」について説明していきたいと思います。この2つの書類は、基本的には同じような意味を持つものです。

〇「遺産分割協議書」
この書類は相続財産が複数存在する場合に、その財産をまとめて書類に記載して、それぞれを誰が受取るかが記されているものです。

〇「相続合意書」
この書類は、相続の権利を持つ方全員で相続財産を誰が何を受取るかを相談し取り決めたあと、全員の署名と実印を押してその財産の相続に合意していることを示す書類です。

簡単にいうと、1つの相続財産についてだけを記しているのが「相続合意書」で、複数の財産をまとめて記しているのが「遺産分割協議書」という事です。どちらの書類にも、署名と実印の押印・印鑑証明が必須です。

使用する場合の具体例

〇「相続合意書」
相続財産である預金や車・不動産(土地や家)など、特定の相続財産の名義を書換える際に使用されるものです。例えば預金者の死亡が確認されると、金融機関では預金の引き出しや名義変更をできないように口座を凍結します。これは、不正に財産を動かせないようにするための措置です。

基本的には「遺産分割協議書」が提出されるまでの間、凍結解除はされません。葬式の費用や当面の生活費などが必要になることが多いため、預金が必要になってきます。金融機関によって異なりますが、その際に相続の権利を持つ全員に合意をとることで、口座からの引き出しを認める場合があります。

その際に使用する合意書の書式は、用意されていることがあるので確認が必要です。その他必要書類としては、預金口座の名義人の戸籍謄本(出生~死亡までの記載がされているもの)・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・払戻依頼書(または相続届・相続手続き依頼書)などです。

〇「遺産分割協議書」
土地を相続する場合、相続登記を行うことになります。この登記は、土地を管轄する法務局で手続きすることになりますが、その際にこの書類が必要になります。その他の添付書類として、相続人全員の住民票・戸籍謄本一式・被相続人の除票・固定資産評価証明書などが必要となります。

この書類には厳密な決まりがあるわけではないのですが、記載に不備がある場合は法務局で受け付けてもらえない事がありますので、確認のうえ作成するようにしなければなりません。書類作成が難しい場合には、専門家に相談・依頼することも検討しましょう。

まとめ

相続合意書について書いてきましたが、預貯金の引き出しについては遺言書がない場合にはほとんどが必要書類として求められます。遺言書がある場合には、相続を指定されている人の署名捺印だけで凍結解除が可能なこともあります。

相続人全員の合意を得ているという、証拠の書類となるためその後の揉め事を防ぐ事も考え、作成・提出しなければならない大切な書類です。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み