相続用の残高証明書は日付に注意です。
故人の通帳には、財産となるお金がいくらあるのか知る必要があります。それによって、相続する者たちが複数いた場合に、内容の確認が必要だからです。この残高証明によって、貯蓄に対する総額が把握する事になります。ただし、故人に対して日付がいつになるかで、注意しなければならないのです。
残高証明書が必要な理由
相続が始まると、一番わかりやすい事は財産の総額と相続する人数の把握が重要なのです。さらに、相続してからの「相続税」も考えねばなりません。
貯蓄に関しては良い事ばかりではありません。亡くなった人の財産には、マイナスの財産もあるからです。多くの場合は、住宅ローンが残っている場合です。相続財産はプラス分だけでなく、マイナスとなる遺産も調べる必要があります。個人の預金通帳は、借入金の有無や現金の貯えを知る方法なのです。残高証明書が必要な理由として、以下の2つがあります。
【1.遺産の総額を知る為の手続きとしての内容確認です】
相続する人数が複数いた場合には、資産の総額から分割するので、内容確認する為にも必要になってきます。公的な書類がないと、お金に関わる事は家族間であってもトラブルの元になりやすいのです。
【2.相続税の申告を行う場合の必要な書類です】
相続税の支払いにも、公的に証明できる添付書類が必要です。ここで注意したいのは、定期預金の利息についてです。おそらく、定期の満期日に達していない場合もあるので、預金した日から亡くなった日までが課税対象になるので、その期間の経過利息(けいかりそく)計算書も必要になります。
具体的に預金内容を調べるには
亡くなる事を想定している場合に、「財産目録」を用意するのは大企業の社長位ではないでしょうか。多くの場合は、故人が取引を行っていた銀行を調べる事から始めるのです。
1人で3つも4つも取引している場合もあります。定期預金などは別に管理されている事もあり、実際にいくつ預金件数があるのかは身内でもわかりにくい事です。調べる方法は以下の通りです。
①預金通帳やキャッシュカードから把握します。
②借入金があれば契約書を探します。
③故人あての銀行からの案内などで把握します。
④ネットバンクの利用を調べます。時間がない人は、ネットバンクを活用しています。ネットバンクからのメールなどで確認できます。パソコンやスマートフォンに利用履歴が残されていることがあります。
銀行への取得手続き
取引銀行がわかれば、その銀行に対して手続きを行います。手続きできる人は、相続人になった者や遺言執行者である弁護士など、相続財産管理人に指定された者などに限ります。
残高証明書を請求するのは、故人が亡くなった日付の証明書が必要です。ネット銀行は直接交渉できないので、カスタマー案内から手続き内容を確認しましょう。いずれの場合も複数の銀行に対応するので、時間がかかる事も頭に入れておく事です。以下は予想される書類です。
1.名義人との関係がわかる戸籍謄本、遺言書、審判書など
2.申請する者の実印とその印鑑証明を用意します。
3.名義人の預金証書や通帳やキャッシュカードを用意しましょう。
※銀行によって、必要な書類がことなるので、必ず銀行に確認しましょう。証明書の取得によって銀行口座が凍結されます。
まとめ
故人の預金口座に対する手続きについて紹介しました。大事なのは取引銀行を調べる事と、残高の証明書には日付が亡くなった日付でなければならない事です。場合によっては、定期の経過利息も必要です。