離婚した妻の相続権はどうなるのか

カテゴリ:相続のこと

離婚した事で、元妻には事実上前夫との婚姻関係は存在しません。では、相続が発生した場合の財産はどうなるのでしょうか。離婚後、親権を母親が持つ事になった場合に妻への相続はどうなるのか、詳しく調べていきましょう。

法定相続人の決まり事

相続人の対象となる決まりが、法的に相続人となる者を定めています。遺族関係の中において相続が実行される場合の優先すべき順位を決めているのです。

○第1順位 ⇒ 子供
故人に親や兄弟姉妹がいても、配偶者と子供は法定相続人で、子供だけしかいない場合でも子供のみに権利があります。

○第2順位 ⇒ 親
故人に子供がいない場合は配偶者と親が法定相続人、配偶者がいなくて親だけがいる場合は親のみに権利があります。

○第3順位 ⇒ 兄弟姉妹
故人に子供も親もいない時に、兄弟姉妹のみに相続ができる事になります。

被相続人と配偶者の相続権

正式な婚姻関係にある被相続人の配偶者(夫・妻)は、法定相続人で被相続人の死亡時に別居や離婚調停中であっても、婚姻関係があれば相続人となります。

配偶者の相続権

被相続人の配偶者は、常に相続人となるには夫婦としての生活を共に苦労した事に対して、その後の保証を考えた配慮からくるものです。

内縁の妻と相続権

法定相続人である配偶者を被相続人と婚姻関係にあったものを指し、内縁の妻(夫)や事実婚の相手方は法定相続人とはなりません。

婚姻関係のない妻の相続権の有無

離婚した配偶者は財産を相続する事はできないのです。すでに婚姻関係は消滅していますので、相続に対しての権利は無くなります。相続権は婚姻関係夫婦にある事が必要ですので、財産を相続する権利を認めていないのです。

離婚しても親子の関係は無くならない

離婚と親子の問題は別の問題です。婚姻が消滅した後でも、夫婦間の子供は常に相続人の立場にあり、相続権は存在します。
【離婚後再婚しても元妻(夫)間の子には相続権がある】
再婚があってもなくても、元妻(夫)間の子は、両親の財産を相続する権利があります。親子が全く疎遠で会っていなくても相続権も親子関係も存在するのです。

【離婚後再婚相手に子供が生まれても、元妻(夫)の子供は相続権が無くならない】
再婚相手間に子が生まれても、前妻(夫)の子供には相続権があります。

再婚相手の子供(連れ子)は養子縁組で相続人となる

再婚後、元妻(夫)の子供(連れ子)を相続人にするには養子縁組の必要があります。

○連れ子の養子縁組は養子の数の制限を受けない
養子を法定相続人にするには人数に制限があります。

(1)被相続人に実子がいる場合=1人
(2)被相続人に実子がいない場合=2人

次の場合は実子とみなされ、養子数に制限はありません。
○民法上の特別養子(養親との実子同様の関係)
○配偶者の実子(連れ子)で被相続人の養子となった者
○被相続人と婚姻前の配偶者が特別養子になった者で、その被相続人の養子となった者
○実子や養子、直系卑属が死亡して相続権を失った相続人の直系卑属

まとめ

婚姻関係のある配偶者としては、法定相続人として相続権がありますが、離婚した妻は親権とは関係なく、相続する対象にならないのです。離婚に関係なく夫婦間の子供は、父の財産も母の財産も、相続においては一番目の相続人となります。離婚後も子供との関係性とは別なので、相続に影響する事はありません。

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