借地主と底地主の更新料に対する一般的見解

カテゴリ:不動産基礎知識

土地を借りて建物を建て、そこに住むのはよくある話ですね。しかし、地主さんは土地更新料そのものについて何とかしたいと思って、借りている人に交渉して更新料一つでもめることもあるかもしれません。今回は、土地の更新についてお話ししましょう。

借地契約

地主さんは土地を持っていますが、第三者にそれを貸して不動産を運営させたいというのが一つのビジネスとしてあります。

そこで借主さんが現れては「一軒家を建てたいので、土地を貸してください」とお願いしてきました。地主さんも快く歓迎ムードで迎え入れました。

こうして土地を借りた借主さんは、念願のマイホームを建てて家族を呼び寄せ、幸せな日々を送ることになったのです。当然ながら、住宅ローンと地主さんへの賃料を払いながらですが、庭付きの一軒家を持つことは一つのステータスという認識により、人生で最高の時を迎えたのでした。

トラブルの要因

借主さんと底地主さんの間には、借地契約書という書類に基づき契約を結んでいます。しかし、土地の売買や契約料などといった様々な要因は約30年間によって変化してきています。土地を借りた当時と今ではその水準も異なっていますし、昔のままでの契約は珍しいケースにしかすぎません。

底地主さんと借主さんの間で一番のネックとなっているのが、更新料の相場です。契約した時の金額であるのならば、その金額で契約を更新するのが一般的でしょうが、底地主の都合で料金を改定する場合も存在しています。

更新料に異議を唱える問題

土地を借りている方は、底地主さんが更新料を改定すると言い出してきたのに納得できないのか、「いくらなんでも、土地の更新料の値上げは納得いかない!借りた時と同じ額で更新をすべき!」とクレームを入れてきたのです。しかし、底地主さんはここは譲りませんよ、と拒みました。最悪の場合は裁判で争う結果にもなりかねないのですから、更新料もトラブルの原因の一つです。

それを避けるためにはどうすればよいのかというと、今の相場で対応するのが常識ですが、相手も納得ができないでしょうから、お互いに納得してもらうまでの間はそれまで払い続けてきた額を以て支払いに合意しましょう、という仲裁案です。新たな更新料を受け入れるまでには時間がかかることでしょうから、暫定的措置という位置づけで支払いに応じるのも、トラブル回避の一つの手です。

まとめ

以上、借地主と底地主のトラブルの原因の一つとなる更新料について紹介しましたが、お金の問題は土地の更新料に限らず、様々な意味で難しいものとされているからです。円滑に解決することは、双方の良識に沿って納得のいく話し合いが必要なのです。

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