借地と底地 ~マンションの入居期間と残存期間の意外な関係~
マンションの一室を購入したということは、第三者に貸してそこから不動産収益を得ることも可能になるわけです。このいわゆる「マンション投資」は、将来の年金対策として活用するために主婦やサラリーマンなどに人気を博しています。対照的に最初から住む目的で購入した方もいることでしょう。
今回は、マンションを中心に借地と底地の関係を中心に紹介します。
マンションを購入しよう!
居住目的に購入するのであれば、不動産屋さんへ足しげく通ってから、自分たちにとって予算面でも各種条件面でもぴったり合えば、その物件を購入することにより生活が始まります。場合によっては、賃貸という位置づけで借りる方もいることでしょう。この場合はケースバイケースということで対応するとよいでしょう。
では、マンションの一室を購入したのであれば、自分たちのものになるんじゃないかということになるのでしょうが、客観的かつ冷静に考えてみてください。その土地は誰が管理しているのかを考えてみましょう。
マンションの土地には・・・
マンションに限らず、一般的な建築物には底地というものが存在します。その土地を管理する方が所有者となっています。不動産会社のサイトなどを見ていると、定期借地権(契約期間については約50年以上が一般的だが)という文字が出てきます。一般的なマンションに使われることがありますが、普通借地権という文字はあまり出てきません。
定期借地権つきマンションは、土地だけ地主のものですがその上に建っているのですからマンションはあなたのものとなるわけです。しかし、残存期間というのが存在していた場合、その期間が切れたら立ち退かなければならないのか、といった問題が浮上してくることでしょう。
残存期間が過ぎたら住めないの?
結論から申し上げますと、残存期間が切れても継続して住むことができますが、1992年8月以前のものが適用され、継続して住み続けることが可能です。普通借地権は30年経過したら20年、それを経過したら10年といった具合に段階的な更新をすることにより継続して住めるわけです。
マンションの住民が、継続して住むのであれば地主さんと契約交渉をして、どの期間住みますかといった具合で確認してきますし、期間経過後は継続して住むのか否かについて確認してきますので、住み続けるか新たな場所へ引っ越すかいずれかの答えを出しておきたいものです。
定期借地権は要注意
先ほどは普通借地権における残存期間について紹介しましたが、ここでは定期借地権について紹介しましょう。
原則的に契約期間は50年以上と定められていることから、ある一定の年数を経過することにより契約更新をするかしないか尋ねる普通借地権と違い、長期的な期間をあらかじめ設定することを前提とした契約です。
契約期間が最低50年と設定しているのは、建物の老朽化という問題が浮上してくることでしょう。マンションのリノベーションをするのであれば、それはそれで問題はないのですがもし取り壊しをしたいということであれば、定期借地権で定められている期間が実際に住んでいい期間ですので、経過後は継続して住むことができなくなるからです。マンションの契約をする際には、ぜひとも注意深く見ておきたい項目です。
まとめ
以上、マンションにおける借地と底地、それに伴う残存期間について紹介してまいりました。これらは、もしマンションの一室を購入する際に注目しておきたい項目の一つです。また、不動産屋さんへ出かける際にはマンションの一室における借地権が定期なのか、それとも普通なのかについて確認しておくとよいでしょう。