姪や甥への相続|代襲相続って何?
人が亡くなると遺産相続が起こります。相続問題が長引くと”争族”として親族間に深い溝を作ることもあります。事前に知識をいれておくことが、トラブルを防ぐ最善策です。
今回は、相続の順位を確認しながら代襲相続を紐解いていきましょう。
民法で決められている相続順位
相続では優先順位が決められており、亡くなった人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。ただし、ここでいう配偶者とは法律上の妻、または夫のことで、婚姻関係がなくてはなりません。
配偶者以外の相続人には順位があり、
第1順位:子供孫(直系卑属といいます)
第2順位:父母や祖父母(直系尊属といいます)
第3順位:兄弟姉妹
また遺言が無い場合には、民法で定められている法定相続分という割合を参考に分割をします。これは、あくまでも基準なので、社会通念上では、遺産分割協議という相続財産をどのように分割するかを決める話し合いを行い、その中で決めることが多いようです。
参考までに法定相続分の割合は、以下のようになります。
〇配偶者のみ:全部
〇配偶者と子:配偶者1/2・子1/2
〇配偶者と直系尊属(親等):配偶者2/3・直系尊属1/3
〇配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
姪や甥も相続が受けられる代襲相続とは
代襲相続は「被相続人の子」および「被相続人の兄弟姉妹」にのみ認められた権利で、被相続人の死亡よりも前に、これらの人が相続権を失っていた場合に発生するものです。簡単にいうと、相続権を失った人の代わりに、これらの人の子が本来の相続権を行使して被相続人の相続に関わっていくことをいいます。
つまり、孫、ひ孫などの直系卑属、甥や姪が相続権を得て相続をするということが代襲相続となるのです。
この場合の姪や甥の法定相続分は、被代襲相続人である兄弟姉妹が受け取るべきだった割合と同じになり、代襲者が複数いれば、その相続分を均等に頭数で分割します。
ここで気を付けておきたいのは、兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限りで、姪や甥の子供は代襲相続することはできません。
姪や甥が代襲相続する条件をまとめると、
【代襲相続の条件】
〇本来相続人となるべき人が先に死亡(同時死亡を含む)
〇相続人が相続欠格となった場合
〇相続人が廃除されている場合
と、なります。
上記の条件をみると、相続権を失った時に代襲相続はできるようにみうけられますが、「相続放棄」は代襲相続の原因とはなりませんので、気を付けたいポイントです。
まとめ
代襲相続での一番の問題は、遺産分割協議の難しさでしょう。特に不動産などの分けにくいものの場合、相続人が兄弟姉妹ですとこれまでの経緯や各家庭の事情を考慮し、話し合いもやりやすいのですが、兄弟姉妹を飛び越えて姪や甥とのやりとりとなると、法律上の権利を主張してくる可能性もあります。その時に慌てないよう、交流は深めておきたいものです。