不動産相続手続きに必要なのは戸籍抄本?それとも戸籍謄本?

カテゴリ:相続のこと

不動産が相続される場面において、手続きのためには戸籍を用意しておく必要があります。いったい誰のものが必要となるのか、そして戸籍には「戸籍抄本」と「戸籍謄本」の二種類ありますが、そのうちいあったいどちらを使うのか、そんな疑問の答えについて見ていきましょう。

戸籍の「抄本」と「謄本」 意味と違い

まずは、「戸籍抄本」および「戸籍謄本」について、それぞれどういったものでありどのような違いがあるのかを確認してみます。

「戸籍謄本」とは、その戸籍に関する全ての事項が記載されている形式の文書、つまりその戸籍に入っている全ての人が記されている形式の文書です。一般的には本籍と筆頭者、その配偶者、その子供といった家族全員についての情報が記されています。また子供が婚姻などで戸籍から外れた場合は、新たに別の戸籍が作られたと見做され元の戸籍からは記入が消されます。

「戸籍抄本」とは、その戸籍内の一部の人のみ記されている形式の文書となります。戸籍に属している人全員ではなく、一人または複数人のみについての情報が載ったものです。

「戸籍謄本」には対象者の家族全員が記載され、「戸籍抄本」には対象者個人のみ抜粋して記載されている、と考えて差し支えないでしょう。

基本的には戸籍謄本

前項の戸籍抄本および謄本の違いを踏まえながら、不動産の相続手続きに必要となる戸籍について見ていきましょう。用意するべきは、元の不動産の所有者すなわち亡くなった方(=被相続人)の分と、不動産を引き継ぎ新たな所有者となられる方(=相続人)双方の分です。

被相続人の方に関しては、必ず戸籍謄本を用意しなければなりません。加えて被相続人の方が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要となります。前項でも少し触れたように、例えば子供が婚姻などによって新しく戸籍が作られるとき、被相続人の謄本では結婚した子の記載が除かれる形で改定されているのです。

そもそも、相続において被相続人の戸籍謄本が必要となる理由は、相続人に相当する方を特定するためです。しかし最新の謄本だけでは、結婚などで新たに戸籍が作られた子供について記載がないので相続人である確認が取れません。被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本を遡ることで、正しく相続人が特定できるのです。

相続人の方が用意すべき戸籍は、謄本・抄本いずれでも構いません。相続人に当たる方が、被相続人の方が亡くなられた時点で存命中であることを示すためという理由から用いられるものなので、原則的には抄本でも通用することになっています。

まとめ

以上のことから、不動産の相続で用意すべき戸籍は、「被相続人に関しては、生まれてから亡くなるまでの間の全ての戸籍謄本を準備しなければならない」、「相続人に関しては、戸籍謄本または戸籍抄本どちらでも可」ということがわかっていただけたかと思われます。
いずれにせよ、相続には戸籍に関する文書の準備以外にも、ケースによってさまざまな手続きが必要になることも想定されます。

相続に詳しい専門家のアドバイスを受けることで、安心かつ円滑に対応していけることでしょう。

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