相続する賃貸の家賃はどう扱えばいいのか?

カテゴリ:相続のこと

相続には、もちろんお金・自宅・株・不動産など様々なものが対象となります。その中でも、賃貸の家賃は相続するとその後も収入が入ってくるものなので取扱が難しいです。相続するまでの収入や相続後の収入はどのように扱われるのか?説明していきましょう。

相続の前と後

相続人には、亡くなった日から収入を得る権利が出てきます。しかし、相続が決まっていない場合は(相続人複数)、遺言書や遺産分割協議が必要になります。

【遺言書】
遺言書は、法的に効力を持つものでなくてはなりません。効力のあるものとして

●「公正証書遺言」公正人に作成してもらい、公正役場に保管する
●「自筆証書遺言」被相続人(亡くなった方)の直筆の遺言書。書式などに不備があることも多くきちんと検証する必要。
●「秘密証書遺言」公正人が作成、内容を隠しておきたい場合。

〇遺産分割協議
相続人が複数いる場合は、相続権をもつものが話し合いをして相続を分割することになります。そこで、決まらない時は家庭裁判所で「遺産分割調停」をします。調停でも決まらないとなると次は「審判」となります。「審判」は裁判所の裁判官が遺産の分割を決定します。

相続前の収入

相続は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった日から相続開始となります。相続人が決まっておらず、協議を行い決定するまでの家賃収入は 相続の権利がある人全員がうけとることができます。この場合、話し合いによって代表者が分配することになります。

協議が成立するまでは、代表者が家賃を受取り分配することになりますが、代表者の口座に家賃の入金がされたり、経費(ローンや管理委託費など)支払いが生じると代表者の財産と家賃収入がわからなくなってしまうため、家賃等の不動産管理用の専用口座を準備して管理するとよいでしょう。

収入は、相続が決まるまでは全員の所得になるため 分配した分の確定申告が必要になります。ただし、給与所得者の場合は不動産収入が経費(ローンや管理委託費など)を差引いて年間20万円以内であれば申告は不要です。

相続後の収入

遺産分割協議で分割内容が決まり賃貸物件の相続人も決まれば、その後の家賃収入は当然相続した人のものとなります。しかし、遺産分割協議成立までの相続人全員が分配した家賃は相続する人に戻す必要はありません。

相続後の家賃収入は、相続ではなく所得税の対象になりますので確定申告が必要です。

まとめ

家賃収入があると言っても賃貸経営をしていく上で経費やローン、修繕にいたるまでの費用もかかります。物件にもよりますが、必ずしも黒字経営になるとは限りません。遺言書で相続人が決まっていても、協議で決める場合でも管理や責任を持てるかしっかりと将来を見据えて検討することが重要です。

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