不動産相続の分配方法~相続人の立場によって、どれだけの割合がもらえるの?~

カテゴリ:相続のこと

葬儀や身の回りの整理がついたら、故人の残した財産の行方を決めなければなりません。
しかし、非常に良好な人間関係が、相続が関わると喧嘩に発展してしまったというようなケースをよく見かけます。今回は円滑な遺産相続を進めていくうえで、覚えておきたい取り決めや法律について解説していきたいと思います。

財産目録

相続人が遺言に遺産分割方法について残している場合は、遺言の内容に沿って配分していきますが、そうでない場合はまず財産目録を作る必要があります。

財産目録とは、不動産・動産のリストアップした資料です。財産目録を作成しなかったことによる罰則はありませんが、財産の総額(負債を含む)が解りやすくなり、公平な分割や相続税申告が必要かどうか把握しやすくなります。

法定相続人と優先順位

相続が発生したとき、法定相続人に該当する血族、親族は相続財産を受け取ることができます。法定相続人は民法により決まっており以下のグループに分類されます。

配偶者:確実に相続人に含まれます。
第一順位:被相続人の子供(子供が亡くなっている場合)
第二順位:被相続人の父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
第三順位:被相続人の兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)
ちなみに相続人が一人もいない場合は、遺産は国庫に帰属します。

遺産分割協議と不動産の遺産分割

遺産分割協議とは、遺言書に財産の分け方についての記載がない場合、相続人全員で遺産の取り分を決める話し合いのことで、会議で決定した内容は遺産分割協議書に書き記します。
そして、よく問題になるのが不動産の遺産分割についてです。現金と違い分割することが困難なため、以下のような方法をとります。

現物取得

相続人一名がすべて取得、または土地を取得する人数分に分ける方法です。

代償分割

相続人一人がすべて取得し、他の相続人は取得した相続人から不動産相応の金銭を受け取る方法です。

共有

居住している物件に関して、相続人同士で共有する方法です。共有名義で登記するため、不動産の管理や売却には全員の同意が必要になります。

換価分割

不動産を売却し売却した代金を相続人で分割取得する方法。均等に分割が可能なため、トラブルに発展しづらいです。

まとめ

遺産の分割には、相続人の優先順位によって大きく変わってきます。そして、遺産分割協議で不動産の相続が決まったら、トラブル回避のためにすぐに名義変更を行うようにしましょう。最近では相続法が改正され、被相続人の介護に貢献した親族は相続権がなくとも金銭請求ができるようになりました。このように相続に関する知識を身に着けておくと、いざというとき強い助けとなりますので、是非今回のお話を活用してみてください。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み