理解しよう!「相続財産」の種類について
「相続財産」の種類は形あるもの、ないものを問わず多くのものが含まれます。そのため、複雑に考えてしまうこともあると思いますが、その価値が経済的な視点で見れるものが、「相続財産」に含まれると考えてみてください。今回は、「相続財産」の種類について見ていきましょう。
「相続財産」を分けてみます
「相続財産」は、被相続人から相続する財産のことをいいます。その財産ですがプラス財産もそうですが、マイナス財産も含まれますので、その点を意識してみましょう。イメージだと預貯金はプラス、借金などはマイナス財産の典型とも言えるのでわかりやすいと思います。
それでは「相続財産」に含まれるものを、プラス財産・マイナス財産に分けてみていきましょう。
プラスの「相続財産」
・【不動産と不動産上の権利】
宅地、建物、農地、店舗、借地権、借家権など
・【現金、または有価証券】
現金、預貯金。株券、貸付金、売掛金、小切手など
・【動産】
家財、宝石、貴金属、美術品、自動車など
・【その他】
著作権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など
マイナスの「相続財産」
・【負債】
借金、買掛金、住宅ローン、小切手など
・【税金関係】
住民税や所得税の未払い金、その他の未払いの税金など
・【その他】
未払い分の医療費、家賃、地代など
上記のようにプラス、マイナスの「相続財産」をおおまかに分けましたが、もしも不動産である宅地や土地を相続しても、住宅ローンの支払いが残っていたらマイナス財産として、相続人は住宅ローンの支払いもしなくてはいけません。
必要なら調査依頼も視野に
相続に関してトラブルはつきものです。大きな借金などがあった場合には、相続するか、相続を破棄するか考える必要があります。「相続財産」は見てわかるように、沢山の財産が対象となりますので、自宅や建物、土地に関することなら信頼できる不動産会社や法律事務所に調査依頼することも検討しましょう。
まとめ
「相続財産」について分けてみましたが、いかがだったでしょうか。プラス財産とマイナス財産を理解するだけでも、その後の役に立ちます。実際に相続となると、いろいろな問題やトラブルはついてきます。しっかりと把握した上で、もしもわからない事があれば、信頼できる専門業者に依頼し、納得した上で相続問題と向き合っていきましょう。