マイナンバー導入で不動産の相続は変わるのか?
平成28年から本格的に始動したマイナンバーカードは、個人の資産にとても大きな役割を果たすこととなりました。この制度により、相続や遺贈などによって得た財産の申告から、あらゆる資産に関する申告に、マイナンバーの記載が必要となっています。あらゆる資産とは「所得税申告」なども含まれます。
マイナンバーとは
そもそも、マイナンバーとはどういったものでしょう。まずは簡単にマイナンバーについて見ていきましょう。
マイナンバーは2015年(平成27年)10月以降に、日本国の住民票を有する人全員につけられた12桁の番号です。国民一人ひとりに違う番号を付加する事で、個人を特定するものです。この番号の付加により、国は個人のいろいろな、もしくはほぼ全ての個人情報を管理する事が可能になりました。
これらは違う観点から見ますと、国民に行う国のサービスや税の負担などを公正で公平に提供する事を簡素化する事を目指しています。まだ実現はされていない事もありますが、将来的にマイナンバーカードは、住民票の交付やパスポートの申請時に利用する事で、事務手続きの簡素化やあらゆる行政書類の申請手続きを、いっそう簡単にする事が可能になってきます。
これは将来の話ですが、マイナンバーを預貯金口座へ関連付けし、福祉サービスの不正受給や税金の負担を不正に免れるなどの不正行為を監視し、予防する事にも使用する事も検討されています。
相続税の申告書とマイナンバー
平成28年1月1日以降の相続税の申告書には、マイナンバーの記入欄が設けられているのでマイナンバー記入は必須項目となっています。上記でもあったように、相続で不動産などを入手された場合、相続税の申告書を提出する際には、必ずマイナンバーが必要になるという事です。
国はこの制度により、いつ誰がどの土地を相続し所有したかが一目瞭然になります。これは管理という観点から非常に有力です。
マイナンバー導入で資産状況はどうなる
マイナンバーは導入後、あらゆる場面において登場してくるようになりました。相続などの書類提出に限らず、全ての資産に関する書類の提出にはマイナンバーが必要です。今後は給与や年金・相続財産や贈与財産・配当金や分配金、ひいては将来的に預貯金などあらゆる資産にマイナンバーは紐づけられていく予定です。
これらの事から、国は全ての国民の資産などを一括的に把握する事が可能になる為、国民の税務調査や資産調査を実施する際には、効率的に運用できるという事になっていくのです。
この事は今後、税務調査の対象になる方が扶養者に限らず、被扶養者でも預貯金の多い方や株式または投資信託などを活発に行い、結果配当などが多い方などを特定し、税務調査する事も可能になるという事ですので、より細かい調査が実施されるという事になるでしょう。
まとめ
確かにマイナンバーは私たち国民にとっても、便利なサービスであることは間違いない事ではありますが、まだまだ完全に浸透しているとは言えないのも事実です。しかし、今後どんどん普及は広がり、将来的には無くては何も出来なくなることは確実な制度ですので、よくご理解し使いこなせるようになっておく事が肝要な、国の制度であると思います。