相続登記の手続きにおける法務局での扱い
相続分を分ける際の問題は深刻です。たとえ問題がない場合でも、個人で行うとなると不備などが気になるものです。相続登記がどのようなものか、法務局での扱いについて紹介します。
相続登記における割合はどうなる?
財産分与は配偶者や子供達、遺言状や法定相続によって定められた割合が分配されます。子供の人数や、相続の対象者が多い場合には、取り分の決め方が話し合いなどで決まらない場合には、家庭裁判所に申し立てて決定する方法もあります。
後で問題にならないように、書面で同じ内容のものを用意して全員分の了解の為の署名と押印を残しておく事です。相続登記とは、不動産の相続に対する所有者を決定する為の法的な手続きです。
相続登記の内容に理解を
土地や建物を、人数分に分けるのはかなり困難な事です。基本的には話し合いによる解決が大事ですが、遺産分割と同じように分け方や取り分は、必ず書面にて相続人分の了解と署名と押印を残しておくべきです。家族や親戚だからと言ってあいまいにしておくと、トラブルになる事は目に見えています。
共有名義による問題点
ここで難しいのが、複数で名義を共有する事です。この場合の売却や賃貸をする事、改築などを行う時には、共有者全員の同意を必要とします。仲の良い兄弟達であっても、将来的に取り扱いによって不仲になるケースもあるのです。共有名義は、本人だけでなく当事者の家族によっても問題を起こしかねないので注意したいものです。
遺言による相続登記
遺言がある場合には、原則的に相続が優先される事になります。この場合の遺産分割協議はいらなくなります。ただし、遺言状に異議を唱える事や、「相続人全員が同意」しない場合においては、法定相続の遺留分が認められる場合がありますが、遺言が優先されるので、半分以上は、遺言による相続人に権利があります。
法定相続分で登記する場合
相続人が話し合いで解決できない場合には、法定相続分によって法定相続分を実行できます。ただし、遺産分割協議をしない場合では、相続分を共有する形になってしまうので、「売却や賃貸をする事、改築などを行う時」に、共有する相続人全員分の了解を得なければならないのです。つまり、法定相続分で登記する場合には、共有名義にならないように、円満な解決方法の話し合いが必要です。
登録免許税の費用
相続登記の手続きには、法務局で「登録免許税」を支払います。個人でも登録を行う事ができますが、専門とする司法書士に依頼する事も可能です。その場合の手数料を必要とします。
「登録免許税の求め方」=不動産の固定資産税評価額×0.4% これによる金額で、収入印紙を購入して登記申請書に貼付して納めます。
相続登記の手続きの為の書類
法務局に申請を出す場合に、先に述べた3つの登記の方法によって、申請する書類の様式が異なりますので、法務局のホームページから参考にしてワードなどで作成しましょう。
1.所有権移転登記申請書(遺産分割協議書で登記する場合)
2.所有権移転登記申請書(遺言で登記する場合)
3.所有権移転登記申請書(法定相続分で登記する場合)
以下の必要書類を提出します。
1.相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局にて取得します。
2.被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本一式の用意
被相続人の最終本籍地の市区町村で取得します。
3.相続人全員の現在の戸籍謄本の用意
それぞれの最終戸籍のある市区町村で取得します。
4.遺産分割協議書もしくは遺言書
相続人が1人以外の場合や、遺言による相続では、必要です。
5.相続人全員の印鑑証明書
6.物件を取得する相続人の住民票を用意(不動産を相続する相続人のみ必要)
申請する場合には、法務局に直接出向いて行う方法と、郵送による方法とオンラインで申請する方法を取り扱っています。
まとめ
遺産相続では、貯蓄や有価証券のように分割が簡単であれば、話し合いで解決できる場合が多いですが、不動産の登記の場合には分ける事が難しくなります。また手続きにおいても、個人で費用をかけずに行えますが、場合によっては、司法書士による依頼も可能ですので頭に入れておくと良いでしょう。