相続における手続きの期限とは?~遺産分割に期限はない?~
はじめに
人間がひとり亡くなるということは尋常なことではありませんので、残された親族は相当なショックに見舞われるのが普通です。
さらにその中で、お通夜・告別式など、やらなければならないことも次から次へとやってきてしまいます。
そのような状況の中、相続のことまではなかなか考えてられないというのが普通でしょう。
しかし、実は決められた期限までにしなければならないこともあります。
以下で詳しく見ていくことにしましょう。
期限の決まっている手続きとは?
例えば、負の遺産(借金など)が多い場合に取り得る手段である「相続放棄」や「限定承認」の手続きは、相続が生じたことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
もしそれをしなかった場合、期限を過ぎると自動的に亡くなられた方の借金をすべて負担しなければならないことになってしまいます。
また、亡くなられた方の所得に関する申告(準確定申告)も相続が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければ、無申告課税や延滞税を課せられてしまうことになります。
遺産分割はいつまでにすれば良い?
ところで、誰がどの遺産をどれくらいもらいうけるかを決めることに関しては期限が定められていません。
これは遺産分割「協議」であっても、調停や裁判になってしまった場合でも同じです。
ただし、注意しなければならないことがあります。
それは相続税の申告です。
相続税の額は、それぞれの遺族が受け取る遺産の額によって決まるわけですから、分割が完了してから申告するというのが一般的な流れでしょう。
しかし、ここでも先ほどの相続放棄や準確定申告などのケースと同じように定められた「期限」があります。
相続が生じたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならないのです。
もしこの期限を1日でも過ぎてしまえば、延滞税を支払わなくてはならなくなってしまいます。
では、それまでに「誰がどの遺産をどれくらいもらいうけるか?」がまとまらない場合はどうすればよいのでしょうか?
その答えは、法定相続分通りにそれぞれが遺産を受け取ったと仮定し、それをもとにとりあえず申告して税金を納めてしまうということです。
なお、このとき忘れずに「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を作成し、申告書と同時に提出するようにしてください。
そして、その後に遺産をどのように分割するかが決まれば「更正請求」という手続きを行うことで、払い過ぎた税金は返還され、種々の控除や減額など特例の適用も受けられることになります。
ただし、請求には期限があって、相続がまとまってから4ヶ月以内、申告期限(相続税)から3年以内と定められています。
最後に
ここまで見てきたように、相続税の申告・納税という点を除けば、遺産分割に期限はありません。
ですが、だからといって遺産をそのままにしておくと、その管理のために余計な費用を払い続けることになったり、次の相続が発生してしまって話が複雑になったりといった問題が起きやすくなります。
親族が亡くなり大変なときではありますが、このような手続きは何かとあまり先延ばしにしない方が良いと言えるでしょう。