法務局(登記所)における「法定相続情報証明制度」とは?
はじめに
2017年5月より全国各地の法務局(登記所)において「法定相続情報証明制度」がスタートし、相続に伴う各種の手続きを行う際にかかる手間が軽減されることとなりました。
以下で、制度の内容について見ていくことにしましょう。
制度の概要
不動産の相続登記など相続に伴う各種の手続きをする際、通常は死亡した人(被相続人)の戸籍謄本や除籍謄本など書類の束を集め、各窓口に何度も提出し直さなければなりません。
しかし、この制度を利用すれば、戸籍謄本や除籍謄本など必要な書類と「法定相続情報一覧図」(相続関係を一枚の図にまとめたもの)を法務局(登記所)に提出することで交付される「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」で以後の手続きを行うことが可能となります。
つまり書類の束を何度も提出し直さなくても済むようになったのです。
また、戸籍謄本などの書類を発行してもらうには手数料がかかりますが、この「法定相続情報一覧図の写し」は無料で発行してもらえるので、同じような書類を複数枚用意することに伴う金銭的な負担の軽減や、同時に手続きを進められることによる時間短縮を図ることができるようになりました。
必要な手続き
手続きとしては、まず必要な書類を集め、「法定相続情報一覧図」を作り、法務局へ申し出を行う、という流れになります。
必要な書類を集める
次のような書類が必要になります。
・死亡した人の戸籍謄本と除籍謄本(出生以降、死亡まで連続したもの)
・死亡した人の住民票の除票(取得できないときは戸籍の附票)
・相続人全員の戸籍謄本もしくは抄本
・申出人(代表して手続きをする人)の住所・氏名を確認できる公的書類
上記のほか、委任状(代理人が手続する場合)などが必要になるケースもあります。
「法定相続情報一覧図」を作る
A4サイズの白色の紙で作成することとなっています。
なお、法務局のサイトに記入様式(フォーマット)と記入例が掲載されていますので、そちらを参考にすると良いでしょう。
法務局へ申し出を行う
必要書類がそろい、「法定相続情報一覧図」が完成したら、法務局へ申し出を行います。
そのとき、手数料はかかりません。
また、戸籍謄本など提出した書類は法定相続情報一覧図の写しとともに返却してもらえます。
なお、申し出の手続きを別の人に依頼する場合、代理人は申出人の親族、または弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士のいずれかの資格を持つ専門家に限定されることとなっています。
最後に
今回紹介した「法定相続情報証明制度」は法務局(登記所)での手続きに利用できるほか、平成30年からは相続税の申告においても当該制度による証明書が使用できるようになりました。
また、金融機関においても利用できるところが増えてきています。
複数の機関で相続に伴う手続きをする必要がある場合には大きなメリットのある制度と言えるでしょう。
ただし、金融機関に関しては、当該制度を利用できるかどうかは各々の金融機関の判断に任されているため、利用できないケースもありますので前もって確認するようにしてください。