相続した預金口座を解約するには?
はじめに
預金口座を持っている人が死亡すると、金融機関は(遺族からの連絡等により)その事実がわかった時点で当該の口座を凍結します。
そうなると、当然のことながらお金の出し入れはできなくなります。
できなくなるのはお金の出し入れだけではありません。
クレジットカードや公共料金の引き落としも不可能となります。
そのような預金口座を解約するためには、誰がどの遺産をどれだけ受け取るか(遺産分割)が決まったところで、相続人の代表者が手続きを行う必要があります。
以下では、その際に必要な書類等について見ていくことにしましょう。
凍結される理由
必要書類について見る前に、そもそも、なぜ死亡した人の預金口座が凍結されるのかについて考えてみましょう。
当然のことながら、死亡した人の財産は、遺族が好き勝手に自分のものにできるわけではありません。
相続する権利のある人(相続人)を確定させ、しかるべき手順を踏んで誰がどの遺産をどれだけ受け取るかを決めなければならないのです(このような手続きは「遺産分割」と呼ばれます)。
そして死亡した人の預金も、もちろんその対象に含まれることになります。
したがって、もし口座を凍結せずにいて、一部の遺族や関係者が不正に故人の預金を引き出したりした場合は問題になります。
場合によっては、金融機関側が不正引き出しされた分を補償しなくてはならない事態となってしまう可能性も考えられます。
このようなリスクを避けるために、金融機関は死亡した人の預金口座を凍結するわけです。
解約に必要な書類
では、必要な書類について見ていきましょう。
書類は遺言書の有無によって変わってくるほか、銀行によっても異なる場合がありますが、おおむね以下のようなものが必要になります。
遺言書のあるケース
・解約する口座の通帳やキャッシュカード
・遺言書(裁判所による検認が済んでいるもの。ただし公正証書遺言の場合、検認は不要です)
・死亡した人(解約する口座の名義人)の戸籍謄本(死亡の記載がある等、死亡の事実が確認できるもの)
・遺言執行者もしくは受遺者の実印と印鑑登録証明書
遺言書のないケース
・解約する口座の通帳やキャッシュカード
・死亡した人(解約する口座の名義人)の戸籍謄本(出生以降、死亡まで連続しているもの)
・相続人(全員)の戸籍謄本
・相続人(全員)の印鑑登録証明書
・遺産分割協議書(ある場合)
最後に
必要な書類を完璧に用意していたとしても、死亡した人の預金口座の解約手続きには時間がかかると考えておいたほうがよいでしょう。
少なくとも1時間、場合によっては半日近くかかるケースもあります。
ですので、手続きの際には余裕を持って時間を確保しておくようにしましょう。